日司連発の単位会宛文書で,「(成年後見人が行う)成年被後見人の相続人調査は,同人の死亡後に必要となるものであり,相続が発生していない以上戸籍の記載事項を利用する正当な理由があると認めることはできない」旨が,法務省に照会した結果として,再確認された。
原則としては行うことができないが,「成年後見人は,成年被後見人の生存中であっても戸籍法第10条の2第1項各号に該当する場合には,成年後見人たる固有権限に基づき,請求の理由を明らかにして当該戸籍謄本等の第三者請求を行うことは可能」という理解である。
したがって,下記の記事で取り上げた戸籍時報の見解(肯定説)は,否定されている。
cf. 平成27年7月21日付け「成年後見人が,成年被後見人の推定相続人である兄弟姉妹に係る戸籍謄本等の請求をすることの可否」
原則としては行うことができないが,「成年後見人は,成年被後見人の生存中であっても戸籍法第10条の2第1項各号に該当する場合には,成年後見人たる固有権限に基づき,請求の理由を明らかにして当該戸籍謄本等の第三者請求を行うことは可能」という理解である。
したがって,下記の記事で取り上げた戸籍時報の見解(肯定説)は,否定されている。
cf. 平成27年7月21日付け「成年後見人が,成年被後見人の推定相続人である兄弟姉妹に係る戸籍謄本等の請求をすることの可否」
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H4D_S6A120C1PP8000/
次のとおりパブコメが実施される。意見募集は,平成28年2月12日(金)まで。
cf. 「住生活基本計画(全国計画)の変更(案)」に関する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155160705&Mode=0
目標6 急増する空き家の活用・除却の推進
(1)空き家を賃貸、売却、他用途に活用するとともに、計画的な空き家の解体・撤去を推進し、空き家の増加を抑制
(2)地方圏においては特に空き家の増加が著しいため、空き家対策を総合的に推進し、地方創生に貢献
(基本的な施策)
(1)良質な既存住宅が市場に流通し、空き家増加が抑制される新たな住宅循環システムの構築
(2)空き家を活用した地方移住、二地域居住等の促進
(3)伝統的な日本家屋としての古民家等の再生や他用途活用を促進
(4)介護、福祉、子育て支援施設、宿泊施設等の他用途への転換の促進
(5)定期借家制度、DIY型賃貸借等の多様な賃貸借の形態を活用した既存住宅の活用促進
(6)空き家の利活用や売却・賃貸に関する相談体制や、空き家の所有者等の情報の収集・開示方法の充実
(7)防災・衛生・景観等の生活環境に悪影響を及ぼす空き家について、空家等対策の推進に関する特別措置法などを活用した計画的な解体・撤去を促進
(成果指標)
・空家等対策計画を策定した市区町村数の全市区町村数に対する割合
0割(平成26)→おおむね8割(平成37)
・賃貸・売却用等以外の「その他空き家」数
318万戸(平成25)→ 400万戸程度におさえる(平成37)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H4D_S6A120C1PP8000/
次のとおりパブコメが実施される。意見募集は,平成28年2月12日(金)まで。
cf. 「住生活基本計画(全国計画)の変更(案)」に関する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155160705&Mode=0
目標6 急増する空き家の活用・除却の推進
(1)空き家を賃貸、売却、他用途に活用するとともに、計画的な空き家の解体・撤去を推進し、空き家の増加を抑制
(2)地方圏においては特に空き家の増加が著しいため、空き家対策を総合的に推進し、地方創生に貢献
(基本的な施策)
(1)良質な既存住宅が市場に流通し、空き家増加が抑制される新たな住宅循環システムの構築
(2)空き家を活用した地方移住、二地域居住等の促進
(3)伝統的な日本家屋としての古民家等の再生や他用途活用を促進
(4)介護、福祉、子育て支援施設、宿泊施設等の他用途への転換の促進
(5)定期借家制度、DIY型賃貸借等の多様な賃貸借の形態を活用した既存住宅の活用促進
(6)空き家の利活用や売却・賃貸に関する相談体制や、空き家の所有者等の情報の収集・開示方法の充実
(7)防災・衛生・景観等の生活環境に悪影響を及ぼす空き家について、空家等対策の推進に関する特別措置法などを活用した計画的な解体・撤去を促進
(成果指標)
・空家等対策計画を策定した市区町村数の全市区町村数に対する割合
0割(平成26)→おおむね8割(平成37)
・賃貸・売却用等以外の「その他空き家」数
318万戸(平成25)→ 400万戸程度におさえる(平成37)