司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産登記の申請には,個人番号の記載がない住民票の写し等を添付してください

2016-01-26 05:58:18 | 不動産登記法その他
不動産登記の申請書等の様式について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

「平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されていますが,不動産登記の手続においては個人番号を利用することはできません(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27条)第19条「特定個人情報の提供の制限」参照)。
 そのため,不動産登記の申請には,個人番号の記載がない住民票の写し等を添付してください(個人番号の記載がある住民票の写し等は添付しないでください。)。」

 個人番号の記載がある住民票の写し等については,申請人側がマスキングしたものを登記申請書に添付するのは不可であり,マスキングをしていない状態で登記申請書に添付されたものを登記官がマスキング処理をしなければならないからです。
コメント