「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0
「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正と併せて,申請書の附属書類の閲覧に関する規定が整備される。
「規則第21条を改正し,附属書類の閲覧の申請人に対し,その住所及び閲覧する部分の記載を求めるとともに,利害関係を証する書面の添付を求めることとする」
およそ3年に1度ぐらいの頻度で閲覧することがあるが,先日,京都地方法務局において,登記の申請人である法人の代理人として,登記申請書の附属書類の閲覧を請求したところ,閲覧申請書には既に「住所」を記載する欄があり,本人確認のために身分証明書の提示を要求され(会員証を提示し,コピーを取られた。),使用目的を申請書に記載するよう求められた。
規則に根拠がないことはわかっていたが,それを理由に拒否するほどのことでもなく,また理のないことでもないので,諾として手続を進めたが・・・。
また,過去に債権者の代理人として閲覧を請求した際には,利害関係の疎明を求められたように思う。
現場の運用に規則を合わせるということか。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0
「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正と併せて,申請書の附属書類の閲覧に関する規定が整備される。
「規則第21条を改正し,附属書類の閲覧の申請人に対し,その住所及び閲覧する部分の記載を求めるとともに,利害関係を証する書面の添付を求めることとする」
およそ3年に1度ぐらいの頻度で閲覧することがあるが,先日,京都地方法務局において,登記の申請人である法人の代理人として,登記申請書の附属書類の閲覧を請求したところ,閲覧申請書には既に「住所」を記載する欄があり,本人確認のために身分証明書の提示を要求され(会員証を提示し,コピーを取られた。),使用目的を申請書に記載するよう求められた。
規則に根拠がないことはわかっていたが,それを理由に拒否するほどのことでもなく,また理のないことでもないので,諾として手続を進めたが・・・。
また,過去に債権者の代理人として閲覧を請求した際には,利害関係の疎明を求められたように思う。
現場の運用に規則を合わせるということか。