司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商業登記における申請書の附属書類の閲覧

2016-01-29 15:12:46 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0

 「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正と併せて,申請書の附属書類の閲覧に関する規定が整備される。

「規則第21条を改正し,附属書類の閲覧の申請人に対し,その住所及び閲覧する部分の記載を求めるとともに,利害関係を証する書面の添付を求めることとする」


 およそ3年に1度ぐらいの頻度で閲覧することがあるが,先日,京都地方法務局において,登記の申請人である法人の代理人として,登記申請書の附属書類の閲覧を請求したところ,閲覧申請書には既に「住所」を記載する欄があり,本人確認のために身分証明書の提示を要求され(会員証を提示し,コピーを取られた。),使用目的を申請書に記載するよう求められた。

 規則に根拠がないことはわかっていたが,それを理由に拒否するほどのことでもなく,また理のないことでもないので,諾として手続を進めたが・・・。

 また,過去に債権者の代理人として閲覧を請求した際には,利害関係の疎明を求められたように思う。

 現場の運用に規則を合わせるということか。
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「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正

2016-01-29 00:09:06 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0

「登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には,申請書に,総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主又はその有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し,その加算した割合が3分の2に達するまでの人数の株主の氏名又は名称及び住所,当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面の添付を求めることとする」

 意見募集は,平成28年2月28日(日)まで。

 衝撃的な改正案である。正に,びっくりぽん!

 虚偽の内容の株主総会議事録を元に,真実でない登記がされる事件が後を絶たないことが改正の理由であるとして,株主総会決議が必要な登記申請の場合の添付書面に,株主総会議事録に加えて,主要な株主を証する「株主リスト」を要求するものである。

 ん~,そうであれば,「株主リスト」に記載された株主の議決権行使の内容を証する書面(当該株主の実印を押印をさせる。)及び当該株主の印鑑証明書を添付させることにしないと,中途半端であり,意味がないように思われる。

 会社法施行の際に,株主総会議事録は単なる事実の記録に過ぎないとして,記名押印等を不要とした改正は何であったのか? 

 「株主リスト」を要求するよりも,株主総会議事録に出席した取締役及び監査役の記名押印(実印)を要求して印鑑証明書を添付させることにより,真正を担保する方が実効性があるであろう。
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