最高裁平成28年1月22日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85620
【裁判要旨】
漁業協同組合の理事会の議決が,当該議決について特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは,その効力は否定されるものではない
「漁業協同組合の理事会の議決が,当該議決について特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは,その効力は否定されるものではないと解するのが相当である(最高裁昭和50年(オ)第326号同54年2月23日第二小法廷判決・民集33巻1号125頁参照)」
ただし,基本的には,特別利害関係を有する理事は,議長を務めることができず,審議及び議決にも加わることができないという理解で実務対応をすべきである。
cf. 松井信憲「商業登記ハンドブック(第3版)」(商事法務)165頁以下
「論点体系 会社法3」(第一法規)219頁以下
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85620
【裁判要旨】
漁業協同組合の理事会の議決が,当該議決について特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは,その効力は否定されるものではない
「漁業協同組合の理事会の議決が,当該議決について特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは,その効力は否定されるものではないと解するのが相当である(最高裁昭和50年(オ)第326号同54年2月23日第二小法廷判決・民集33巻1号125頁参照)」
ただし,基本的には,特別利害関係を有する理事は,議長を務めることができず,審議及び議決にも加わることができないという理解で実務対応をすべきである。
cf. 松井信憲「商業登記ハンドブック(第3版)」(商事法務)165頁以下
「論点体系 会社法3」(第一法規)219頁以下