東京高裁平成27年11月9日判決(金融・商事判例)
http://www.khk.co.jp/cont?id=5317
亡父の共同相続人である長男甲と二男乙の遺産分割協議によって法定相続分を超える価額の遺産を取得した甲に対する乙の破産管財人の否認の請求が,「破産法第160条第3項所定の否認の対象となる無償行為に当たらない」として否定された事案である。
生前の財産分けや,亡母の相続の際の遺産分割等を考慮した総合判断によって,ということである。
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亡父の共同相続人である長男甲と二男乙の遺産分割協議によって法定相続分を超える価額の遺産を取得した甲に対する乙の破産管財人の否認の請求が,「破産法第160条第3項所定の否認の対象となる無償行為に当たらない」として否定された事案である。
生前の財産分けや,亡母の相続の際の遺産分割等を考慮した総合判断によって,ということである。