「供託規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080191&Mode=0
1 改正の趣旨
供託法(明治32年法律第15号)第3条は,供託金には法務省令の定めるところにより利息を付することを要すると規定し,これを受けて供託規則(昭和34年法務省令第2号)第33条第1項において,供託金利息の利率を定めている。
今般,昨今の市中金利の動向等を総合的に考慮して,供託金利息の利率を年0.024%から年0.0012%に引き下げるため,供託規則の一部を改正するものである。
2 改正の内容
供託金利息の利率を年0.0012%とする。
3 施行期日
令和元年10月1日を予定
意見募集は,令和元年8月20日(火)まで。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080191&Mode=0
1 改正の趣旨
供託法(明治32年法律第15号)第3条は,供託金には法務省令の定めるところにより利息を付することを要すると規定し,これを受けて供託規則(昭和34年法務省令第2号)第33条第1項において,供託金利息の利率を定めている。
今般,昨今の市中金利の動向等を総合的に考慮して,供託金利息の利率を年0.024%から年0.0012%に引き下げるため,供託規則の一部を改正するものである。
2 改正の内容
供託金利息の利率を年0.0012%とする。
3 施行期日
令和元年10月1日を予定
意見募集は,令和元年8月20日(火)まで。