司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

所有者不明土地対策のための筆界認定に関する表示登記の運用見直し

2023-09-27 19:16:20 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者不明土地対策のための筆界認定に関する表示登記の運用見直し(令和4年10月)
https://www.moj.go.jp/content/001381669.pdf

 以前取り上げた際からリンク先の内容が変わっているようなので,再度取り上げておく。
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弁護士事務所とレンタルオフィスの利用

2023-09-27 17:05:48 | いろいろ
LIBRA2021年3月号(東京弁護士会)
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2021_03/lbr_2021_03.pdf

 弁護士事務所とレンタルオフィスの利用の問題について,次の記述がある。

「レンタルオフィスにもいろいろな形態があるが,気を付けなければならないのは,弁護士法20条から導かれる弁護士の法律事務所設置義務と同23条の秘密保持義務との関係である。弁護士が職務上知りえた秘密を保持するには,弁護士の執務室が施錠可能であるなど,外部の者や他の施設利用者が容易に立ち入れない構造のものである必要があると解される。また,2007(平成19)年3月,依頼者の身元確認及び記録保存に関する規程が制定され,弁護士は,一定の場合に依頼者の本人確認や記録保存等が義務付けられ,秘密保持義務を遵守しつつ記録保存ができるような法律事務所設置の必要があることが明確化されたといわれている。」
※ 上掲LIBRA2021年3月号12頁

 司法書士の場合は,事務所の設置義務(司法書士法第20条)と秘密保持の義務(同法第21条)との関係である。依頼者等の本人確認記録及び事件記録の作成及び保存に関する義務は,司法書士法会則基準第91条の2である。

 近年,司法書士業務のモバイル化が進展し,「事務所」の定義があいまい不明確になりつつあるが,上記にあるとおり,「秘密保持義務を遵守しつつ記録保存ができる」というのは,最低限の要請であろう。
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宗教法人に税務調査

2023-09-27 15:40:22 | 法人制度
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20230926-TTFNUHPH6JPTTJNYVZNFMLBNLU/

 兼務寺を含めたお布施収入全てを個人名義の口座にプールし,各寺の修繕費や個人の家事費に充てていたことから,その収入全てを個人の収入と認定されたというお話。

 お寺においては,「宗教法人の会計」と「住職個人の家事費の会計」を明確に峻別することが求められる。

 知合いの住職は,「檀家に対しての公正かつ誠実」と話されていた。

 税務署の仕置きは,厳し過ぎる感もあるが,どんぶり勘定では済まされないということである。
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