最高裁令和6年7月8日第1小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93176
【判示事項】
退任取締役の退職慰労金について株主総会決議による委任を受けた取締役会がした、内規の定める基準額から大幅に減額した額を支給する旨の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例
「上告人会社においては、退任取締役の退職慰労金の算定基準等を定めた取締役退任慰労金内規(以下「本件内規」という。)が存在する。本件内規には、退任取締役の退職慰労金は、退任時の報酬月額等により一義的に定まる額を基準とする(以下、この額を「基準額」という。)旨の定めがある一方で、取締役会は、退任取締役のうち、「在任中特に重大な損害を与えたもの」に対し、基準額を減額することができる旨の定め(以下「本件減額規定」という。)があった。なお、本件内規には、減額の範囲ないし限度についての定めは置かれていない。」
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93176
【判示事項】
退任取締役の退職慰労金について株主総会決議による委任を受けた取締役会がした、内規の定める基準額から大幅に減額した額を支給する旨の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例
「上告人会社においては、退任取締役の退職慰労金の算定基準等を定めた取締役退任慰労金内規(以下「本件内規」という。)が存在する。本件内規には、退任取締役の退職慰労金は、退任時の報酬月額等により一義的に定まる額を基準とする(以下、この額を「基準額」という。)旨の定めがある一方で、取締役会は、退任取締役のうち、「在任中特に重大な損害を与えたもの」に対し、基準額を減額することができる旨の定め(以下「本件減額規定」という。)があった。なお、本件内規には、減額の範囲ないし限度についての定めは置かれていない。」