司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民事・家事分野の裁判手続における文字の取扱いについて

2024-07-11 13:58:59 | 民事訴訟等
民事・家事分野の裁判手続における文字の取扱いについて by 裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/mojinotoriatukai/index.html

「令和6年7月16日から裁判所で導入が開始(※)されるe事件管理システムは、情報システムの整備に関する政府の方針等も踏まえ、使用可能な文字がJISX0213(約1万文字)の範囲に限定されています。この新システムの導入を契機として、また、常用漢字表における字種・字形についての考え方 (平成28年2月29日付け文化審議会国語分科会「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)」参照)を踏まえ、事務を合理化する趣旨から、最高裁判所では、民事・家事分野の裁判事務処理に当たっては、字種が同じ文字は、字形や字体の違いにかかわらず、区別せずに同一のものと取り扱うことを原則とするとともに、裁判文書の作成に当たって、裁判事務システム又は裁判所職員のパソコンでそれぞれ標準的に入力することができる範囲の文字のみを使用することを原則とすることとされました。

また、この趣旨は、最高裁判所に限らず裁判事務一般においても妥当するものと考えられることから、全国の裁判所に対し、この取扱いが周知されています。

このような裁判所システム等の仕様上の制限及び上記取扱いによる場合、当事者の氏名等について、裁判関係書類に記載された事項と登記や供託書、戸籍等に記載又は記録されている事項とで、同一の文字(同一の字種)ではあるものの、字形や字体が異なるもの(例えば、「高」と「髙」など)が用いられる場合があります。

なお、そのような場合であっても、戸籍や登記、供託手続等における支障は生じません。」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「共同親権導入を含む改正民法に関する質疑について」

2024-07-11 11:09:03 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年7月9日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00529.html

〇 共同親権導入を含む改正民法に関する質疑について
【記者】
 昨日、共同親権導入を含む改正民法の施行準備のための関係府省庁連絡会議が開催されました。運用開始は2年以内とされていますが、改めて制度の狙いや目的、今後のスケジュールについてお聞かせください。

【大臣】
 父母が離婚後も、可能な限り、適切な形で子の養育に関わる、そしてその責任を果たす。これは、こどもの利益にとって非常に重要だという認識です。そうした認識に基づいて、民法等の改正を行ったわけです。端的に言えば、こどもの利益の確保がその目的です。
 あっという間に過ぎてしまうと思いますが、この2年以内という準備期間の間に十分な環境整備が必要です。大勢の関係者にその趣旨を理解してもらうとともに、(今般の)共同親権の導入が関係法令の適用にも影響を及ぼす可能性があるので、こどもの不利益をもたらさないかという観点から、やはり問題点を整理して対応を考える必要があります。こういった観点から、関係省庁等連絡会議をいち早く設置いたしました。
 私は議長で、民事局長が副議長となって、関係省庁の局長クラスに集まっていただくことになりました。役所の数では9つ、セクションの数では11、オブザーバーは最高裁が入る、こういう陣立てです。厚労省と法務省は2つのセクションが入りますので、11のセクションから集まっていただいて、実務的なレベルでしっかりと共同親権導入の趣旨が生かされるような適用を考えていくということについて、各省に御協力をお願いしました。
 これがスタートしていくことが非常に重要なポイントだと思いますので、議論を始めたいというふうに思っています。
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