司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

メールアドレスの振り仮名問題

2025-01-16 12:59:03 | 不動産登記法その他
 法務省HPに,こっそり追記された。

「手書きの書面で申請する場合には、文字の誤認・混同を防止するため、メールアドレスの振り仮名の記載をお願いします。それ以外の場合には、メールアドレスの振り仮名の記載は不要です。」

cf. 令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

令和7年1月16日付け「令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について」

 というわけで,オンライン申請の場合には,振り仮名は不要である。これで,騒ぎは鎮静化?

 本人申請による相続登記等の書面申請の場合には・・・たいへんですね。
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