司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「期限付解散決議と書面決議の活用」

2011-07-29 22:31:55 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2011年8月号に,鈴木浩巳「期限付解散決議と書面決議の活用」(6頁以下)がある。

 期限付解散決議に否定的な登記実務(登記所の取扱い)に対して,書面決議を活用することにより,期限付解散決議と類似の効果が得られるとするものである。

 書面決議の効力が生ずる日時を調整して,意図する解散の効力発生日時に,決議の効力が生ずるようにする工夫である。

 すなわち,書面決議の効力が生じた時に,解散の決議の効力が生ずるわけであるから,「期限付決議」ではないのである。

 慧眼である。

 唯一の穴は,当然のことではあるが,活用範囲が,書面決議を利用できる規模の株式会社(株主全員の同意を得ることができる株式会社)に限定されることであるが,相当数活用できるであろう。

cf. 平成23年1月8日付「株主総会の期限付決議」

 ここまでしなければならないものか・・・。

 なお,書面決議は,このように活用法をいろいろと考えることができそうであるので,難題が持ち上がったら,書面決議を利用できないかを検討してみるとよいであろう。
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