月刊登記情報2011年8月号に,鈴木浩巳「期限付解散決議と書面決議の活用」(6頁以下)がある。
期限付解散決議に否定的な登記実務(登記所の取扱い)に対して,書面決議を活用することにより,期限付解散決議と類似の効果が得られるとするものである。
書面決議の効力が生ずる日時を調整して,意図する解散の効力発生日時に,決議の効力が生ずるようにする工夫である。
すなわち,書面決議の効力が生じた時に,解散の決議の効力が生ずるわけであるから,「期限付決議」ではないのである。
慧眼である。
唯一の穴は,当然のことではあるが,活用範囲が,書面決議を利用できる規模の株式会社(株主全員の同意を得ることができる株式会社)に限定されることであるが,相当数活用できるであろう。
cf. 平成23年1月8日付「株主総会の期限付決議」
ここまでしなければならないものか・・・。
なお,書面決議は,このように活用法をいろいろと考えることができそうであるので,難題が持ち上がったら,書面決議を利用できないかを検討してみるとよいであろう。
期限付解散決議に否定的な登記実務(登記所の取扱い)に対して,書面決議を活用することにより,期限付解散決議と類似の効果が得られるとするものである。
書面決議の効力が生ずる日時を調整して,意図する解散の効力発生日時に,決議の効力が生ずるようにする工夫である。
すなわち,書面決議の効力が生じた時に,解散の決議の効力が生ずるわけであるから,「期限付決議」ではないのである。
慧眼である。
唯一の穴は,当然のことではあるが,活用範囲が,書面決議を利用できる規模の株式会社(株主全員の同意を得ることができる株式会社)に限定されることであるが,相当数活用できるであろう。
cf. 平成23年1月8日付「株主総会の期限付決議」
ここまでしなければならないものか・・・。
なお,書面決議は,このように活用法をいろいろと考えることができそうであるので,難題が持ち上がったら,書面決議を利用できないかを検討してみるとよいであろう。