司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都市の住民票の写しの様式が変更

2025-01-07 12:45:34 | 私の京都
この1月から京都市の住民票の写しの様式が変更されている。

「京都市全区において、住民基本台帳(住民票の発行、転入、転出)を管理するシステムが変更となります。
 これに伴い、住民票の様式変更等が生じる一方、一般的な「新システム導入の影響」による窓口での混乱が予想されます。」
https://www.city.kyoto.lg.jp/shimogyo/page/0000335325.html


 A4横置きが縦置きに変ったのは,よいとして・・。

 住所移転の変更証明書として利用しようとする場合には,諸々不都合(証明すべき事項の記載がない。)があるようなので,御注意を。

 例えば,「前住所」の欄がなくなっており,代わりに「転入前住所」欄が新設。申請の際に申出をしないと,「前住所」は記載されないようになったらしい。ただし,「住所を定めた日」は,本来どおり,現住所に移転した日。したがって,同じ区内での住所移転の経緯が不明・・。
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