司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

定款規定の「事故があるとき又は欠けたとき」の解釈

2016-03-23 01:35:53 | 会社法(改正商法等)
 定款や規則の規定に,「〇〇に事故があるとき又は欠けたときは」という文言が含まれることがあるが,この解釈は,明確とは言えない。

 警視庁の「警視総監の職務代行者に関する規程の運用について」で示された解釈が参考になる。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/soumu_pdf/kikaku/059.pdf

「『事故があるとき』とは,長期又は遠隔の旅行,病気等の事由により職務を行うことができない場合を,『欠けたとき』とは,死亡等の事由により職務を行うことができなくなった場合で後任者が任命されていないときをいい,事故があるとき又は欠けたときに該当するか否かは,客観的状況から個別に判断する。」

 「死亡等」の「等」に含まれるのは・・・どういう場合でしょうね? 一般論としては,欠格事由に該当して,資格喪失となった場合ということになるでしょうけれど。
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