司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

合同会社の社員に対して事前確定届出給与を支給する場合の税務上の取扱いについて

2025-03-04 06:06:39 | 会社法(改正商法等)
国税庁
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/250207/index.htm

「任期」に関する定款の定めが必要になるようである。


(本件役員賞与が支給されるまでの手続)
① 当社は、事業年度終了の日から3月以内に定時社員総会を開催することとしており、また、その定時社員総会に先立つ臨時社員総会において、業務執行社員ごとの任期を総社員の同意をもって決定し、定款に明記する。
 なお、業務執行社員の任期は10年とし、当該定時社員総会で決定された本件役員賞与に係る職務執行期間の開始の日は、定時社員総会の開催日とする。

② 当社は定時社員総会において、業務執行社員に支給する役員給与及び本件役員賞与の支給日及び支給金額を総社員の同意をもって決定する。
 なお、その業務執行社員に支給する役員給与及び本件役員賞与については、前事業年度以前の決算の状況を踏まえた当事業年度の業績見込みを考慮して決定する。

③ 上記②で支給を決定した役員給与及び本件役員賞与について、事前確定届出給与に関する届出書に記載し、その届出期限までに納税地の所轄税務署長に届け出るとともに、事前確定届出給与に関する届出書に記載した本件役員賞与をその記載した支給日に支給する。
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