司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

クレディアの債権者集会が再生計画案を可決

2008-08-22 14:52:51 | 消費者問題
http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20080821ddlk22020122000c.html

 クレディアの債権者集会が再生計画案を可決し、東京地裁も即日認可している。存外に高配当である。


cf. 民事再生計画案提出のお知らせ
http://www.credia.co.jp/corporate/pressrelease/2008/release080522/index.html
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3件目の消費者団体訴訟(2)

2008-08-22 08:43:53 | 消費者問題
 適格消費者団体による3件目の差止請求訴訟の訴状が公開されているので、ご覧ください。
http://www.kccn.jp/torikumi3.html

cf. 3件目の消費者団体訴訟~敷引き特約の使用差止請求訴訟~
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本人確認規程に関する説明会

2008-08-22 08:28:40 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 昨日、京都司法書士会は、京都府内に本支店を有する金融機関を対象として、「依頼者等の本人確認等に関する規程」(以下、「本人確認規程」という。)に関する説明会及びオンライン申請に関する説明会を開催。後者については、京都地方法務局不動産登記部門の担当者も交えて、意見交換等も行った。また、同日、会員向けの本人確認規程に関する説明会も開催。

cf. 依頼者等の本人確認等について
http://www.siho-syosi.jp/iraisha/index.htm
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電磁的方法による社員総会の表決権行使が可能に

2008-08-22 08:12:37 | 法人制度
「特定非営利活動促進法施行規則」及び「内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の一部改正について(案)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000042112

 特定非営利活動促進法施行規則の改正により、いわゆるNPO法人において、電磁的方法による社員総会の表決権行使が可能となる。一般社団法人及び一般財団法人も同様に可能である。
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「船舶登記令等の一部を改正する政令案」に関する意見募集の結果について

2008-08-21 07:20:51 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「船舶登記令等の一部を改正する政令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080037&OBJCD=&GROUP=

 2件の意見の提出があった模様。
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「株券電子化~その実務と移行のすべて」

2008-08-20 17:40:55 | 会社法(改正商法等)
神田秀樹監修・著「株券電子化~その実務と移行のすべて」(金融財政事情研究会)
http://store.kinzai.jp/book/11299.html

 株券電子化の実務と移行手続に関する実務レベルの解説書。詳細である。
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登記法学会

2008-08-20 17:34:39 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日は、登記法学会検討委員会に出席。同委員会は、不動産登記及び商業登記その他の登記制度並びにこれらに附帯関連する実体法上の法律問題に関する学会の設立を企図している。まだ助走段階だが、来春の設立を目論んでいるので、ご関心のおありの向きは、諸事ご協力をお願いします。
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会費制度の見直し

2008-08-20 09:32:53 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 司法書士界は、長らく定額会費と特別会費(事件割り会費)の二本立てを採っていたが、数年前から特別会費を廃止する動きが拡がっている。既に10会が廃止し、定額会費に一本化しており、廃止を決定している会も3会、といった状況である。特別会費を採ると、事件数が多い会員が相当額の特別会費を負担することとなるが、業務の多様化、オンライン申請の増加等により、従来の事件割りによる特別会費制度を維持することは困難となってきていた。京都司法書士会でも、鋭意検討を重ねてきたが、ようやく収束に向かいつつある・・・かな。
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「会社法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

2008-08-19 15:01:36 | 会社法(改正商法等)
「会社法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080042&OBJCD=&GROUP=

 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)の施行に伴い、会社法(平成17年法律第86号)の委任に基づく会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)の一部を改正するもの、である。
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韓国の弁護士界の現状

2008-08-19 14:26:48 | いろいろ
http://japan.donga.com/srv/service.php3?bicode=040000&biid=2008081952468

 韓国の弁護士界の深刻な現状に関するリポートである。弁護士数倍増の反面、事件数が伸びないため、廃業に追い込まれるケースも少なくないようだ。また、不当誘致行為も増えているようである。

 対岸の火事ではない。
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会社法と成年後見

2008-08-19 13:35:15 | 会社法(改正商法等)
 中小企業の事業承継において、任意後見制度の利用も選択肢の一つとして考えられるところであるが、次のような問題点があることに留意する必要がある。

1.取締役の欠格事由
 成年被後見人又は被保佐人であることは、取締役の欠格事由である(会社法第331条第1項第2号)。したがって、後見開始又は保佐開始の審判が確定した時(告知の日から起算して2週間を経過した日)に、取締役の資格を喪失し、退任することとなる。これに対して、被補助人であること又は任意後見契約の効力が生じたことは、欠格事由とされていない。このため、任意後見制度を利用する場合には、本人の判断能力如何により、取締役としての職務を果たせないにもかかわらず、辞任もできずに、取締役としての地位が継続するという事態が生じ得る。
 したがって、任意後見制度を利用する場合には、取締役としての処遇について検討しておく必要がある。「任意後見監督人選任申立て時に辞任する」旨の意思表示をしておく(ただし、このような条件付辞任の意思表示が認められるか否かという問題はある。)、あるいは民法第653条は任意規定と解されていることから任意後見監督人の選任がなされることを委任の終了事由として定款に定めておく等が考えられるであろう。

2.株主総会における議決権の行使
 成年後見人は、法定代理人である(民法第859条第1項後段)から、成年被後見人が株式を所有している場合には、成年後見人が株主権の行使を代理することができる(会社法第310条)。
 他方、保佐人、補助人又は任意後見人の代理権は、特定の法律行為等(民法第876条の4第1項、第876条の9第1項、任意後見契約に関する法律第2条第1号)についてのものであり、代理権目録に「財産の管理」とあるだけでは、株主総会における議決権の行使については代理することはできないと考えられている。上場企業の株式であれば、特段の問題は生じないと思われるが、自らが経営する中小企業の株式について議決権の代理行使を希望する場合には、代理権目録に「株主権の行使」と明記しておかなければ、保佐人、補助人又は任意後見人は、株主総会において議決権を代理行使することはできないこととなる。
 実務上あまり配慮されていないようであるが、特に、任意後見制度を利用する場合には、本人の判断能力如何によっては、議決権を行使することができる者がいないため株主総会を開催することができず、デッドロック状態となり、打開のために法定後見への移行を余儀なくされるという事態も生じ得ることから、留意する必要がある。
 なお、司法書士等が成年後見人等又は任意後見人に選任されている場合に、その議決権の行使が当該中小企業の経営において適切な判断に基づくものであることを期待し得るか否かは別論であり、別途検討を要する問題である。
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支部の再編

2008-08-19 13:32:26 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 司法書士会には会則により支部が設けられているが、京都司法書士会は、支部再編作業に着手しており、鋭意進展を図っている。昨日は、某支部に所属する会員を対象とした説明会(公聴会)を開催した。特に、京都市内は、現行の7支部が3支部に改組(支部の区割りも、行政区画をベースに新たに設ける。)することとなることから、いろいろとご意見があるところである。なお、9月には全会員向けの説明会も開催予定である。
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消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正に関する

2008-08-18 09:29:44 | 消費者問題
消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095080990&OBJCD=&GROUP=

 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第五項第一号及び第六号イにおいて、適格消費者団体の認定を受けることができない要件として定められる「その他消費者の利益の擁護に関する法律」についての意見募集である。

 意見募集は、平成20年9月16日(火)まで。
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弁護士もマーケティング

2008-08-18 09:15:09 | いろいろ
 本日の日経朝刊16面「法務インサイド」に、「弁護士もマーケティング」がある。

 最近、士業向けのコンサルも盛況のようで、いわゆる「マーケティング」感覚が勃興しつつあるような感がある。中には、新聞、雑誌、ポスターといった伝統的な紙媒体での広告のみならず、TVCMを実施しているところもある。

 文末の「顧客の視点に立ったサービス産業に脱皮することは、『社会正義の実現』にもかなっているはずだ」は確かにそのとおりだとは思うが、「マーケティング感覚がある」ことと、「顧客の視点に立ったサービス」が両立兼備しているケースはそれほど多くはないように思われるだけに、その兼備が今後の課題といえようか。
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消費生活センターを運営する地方自治体への交付金制度の創設

2008-08-17 19:47:13 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080817AT3S1600H16082008.html

 「消費者庁」創設に向けて、弱体化した地方の消費者行政強化のための支援策がとられ、消費生活センターを運営する地方自治体への交付金制度が創設されるようである。
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