司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「非訟事件手続法の見直しに関する中間試案」(案)

2010-07-23 16:27:09 | 民事訴訟等
法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会第23回会議(平成22年7月9日)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900031.html

 「非訟事件手続法の見直しに関する中間試案」(案)がまとめられている。
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商業・法人登記事務の集中化の実施に伴う経過的な商業・法人登記事務の取扱いについて

2010-07-23 14:28:09 | 会社法(改正商法等)
「商業・法人登記事務の集中化の実施に伴う経過的な商業・法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」(平成22年7月16日法務省民商第1719号商事課長通知)が発出されている。

 「平成20年3月5日付け法務省民商第774号民事局長通達「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施に伴う商業・法人登記事務の取扱い等について」(以下「通達」という。)記第2に規定する取扱い(通達記第2の1の(1)のオ及び5の(1)の取扱いを除く。)については,通達記第1に規定する適用期間(集中化を実施する登記所ごとに,集中化後2年を経過する日までの期間)の経過後も,当分の間,実施する」


 商業・法人登記事務の集中化がスタートして,2年を経過した(第1弾は,平成20年7月22日京都地方法務局宇治支局ほか)ところであるが,集中化後2年を経過する日までとされていた経過措置が当分の間実施するものとされた。

cf. 商業・法人登記事務集中化予定庁
http://fol.ofuregaki.com/#shuchu

 これから集中化が進展する法務局管内においては,次の通達等にご留意を。

○ 「商業・法人登記事務の集中化の実施に伴う新登記情報システム導入後の印鑑カードに関する事務及び電子認証に関する事務の取扱いについて(通達)」〔平成21年1月5日付法務省民商第4号〕

○ 平成20年7月25日付日司連発第693号 ※不動産登記規則改正に伴う「お願い文書」の周知
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/aa156489418d9d3a87695eb503e9cf0c

○ 「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施に伴う簡易確認手続の取扱いについて(通達)」〔平成20年6月12日付法務省民商第1667号〕

○ 「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」〔平成20年3月5日法務省民商第774号〕
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/a5d7c09883c974f21613eee15668a082
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独立役員届出書の集計結果

2010-07-21 17:30:13 | 会社法(改正商法等)
独立役員届出書の集計結果の更新について by 東証
http://www.tse.or.jp/news/09/b7gje6000000t19q-att/20100721.pdf

 平成22年3月決算の上場企業の6月定時株主総会における独立役員の確保を踏まえて,東証が集計結果を更新している。

 未確保だった企業の半数近くが確保に動いた模様。上場会社全体では,「未確保」は6.4%となっている。
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京の通り名が存亡の危機?

2010-07-20 15:52:16 | 私の京都
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100720-OYT1T00643.htm?from=top

 インターネットの普及で,京都の通り名が存亡の危機にあるという記事。

 私の事務所の所在場所も,「京都市上京区河原町通荒神口東入荒神町120番地」であるが,京都市上京区内には,別に「猪熊通出水下る荒神町」も存在するため,「河原町通荒神口東入」を省略すると,土地勘がさっぱり働かなくなってしまう。郵便番号が正確に記載されていれば,郵便物は到達するが,町名だけで人が到達することは至難の業なのである。

 なお,記事では,「四条河原町」が例として挙げられているが,

・ 「河原町通四条上る○○町」は正しいが,「四条通河原町上る○○町」は正しくない。
・ 「四条通河原町東入○○町」は正しいが,「河原町通四条東入○○町」は正しくない。

のである。違いがわかるであろうか。

 「上る」「下る」の場合は,南北の通が先で東西の通が後であり,「東入」「西入」の場合は,東西の通が先で南北の通が後となるのである。

 この法からすれば,私の事務所の所在場所の表記は,「河原町通荒神口東入」は適切ではなく,本来は,「荒神口通河原町東入」が正しい。

 しかしながら,今更改めるのも面倒であるのと,大きな通を先に挙げる方が,一般の方には解りやすい(通常は,河原町通を進んできて,荒神口通を東に向かう。)ので,なんとなくそのままになっている次第。


 まあ,そういうわけで,長々とした地名で誠に恐縮ですが,郵便などをお送りいただく際には,通り名を省略せずにということで,よろしくお願いいたします。
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京都法教育推進プロジェクトが実施されています!

2010-07-20 11:38:52 | 法教育
京都法教育推進プロジェクト
http://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/housei01_00016.html

 平成23年から,小学校・中学校・高等学校の各教育課程において,法教育の充実が図られることから,京都市内の学校を中心に,広く京都における法教育の推進・発展を図るために,関係機関が協力して法教育に取り組むこととされたものである。


 京都司法書士会も法教育事業を実施しており,上記プロジェクトにおいては,中心的役割を担っています。
http://www.t-step.biz/ks/
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国の出先機関の原則廃止に向けて

2010-07-20 10:39:33 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 全国知事会が,7月15日,16日の両日開催された。
http://www.nga.gr.jp/news/2010/post-603.html

資料3-1 国の出先機関の原則廃止に向けて
http://www.nga.gr.jp/news/H22.7zennti-shiryo3-1.PDF

によれば,次のとおりであり,「登記等の事務の移管先は市町村が想定される」ということである。

・ 登記事務(不動産登記,商業・法人登記等)は,地方移管。
・ 司法書士試験等に関する事務,土地家屋調査士試験等に関する事務は,廃止・民営化等する事務。

 事務の専門性が維持できないとの意見については,「事務の専門性については法務局の職員を地方に移管することで対応可能」と述べているようだが,自前の体制で対応してこその「地域主権」であり,法務局の職員を地方に移管して,当該職員に事務を担わせることが「地域主権」とは笑止千万である。

 「地域主権」の旗頭を掲げた手前,それに拘泥するあまりに,無暗やたらに地方への移管を推し進めようとしている感があるが,国民の真の利益に逆行していることに気付かないのであろうか。
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近畿司法書士会連合会のTVCM

2010-07-20 09:56:10 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 近畿司法書士会連合会のTVCMが本日から2週間,関西地区でオンエアされる。

 ご覧になりたい方は,近司連HPからどうぞ。
http://kinshiren.com/contents/special/index.html
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ブルカ禁止法案

2010-07-14 23:53:27 | 国際事情
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100714-00000062-mai-int

 フランスでは,イスラム教徒の一部の習俗である「ブルカ」の着用を禁止する法案を成立させようとしているようだ。

 歴史的沿革は,いざ知らず,法律をもって禁止する合理性も,社会的相当性もないように思われるのだが。

cf. ブルカ Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AB
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新公益法人制度における全国申請状況(速報版)

2010-07-14 10:27:14 | 法人制度
新公益法人制度における全国申請状況(速報版)平成22年6月30日現在

 相変わらず伸び悩んでいる感。

 申請状況の一覧としては,各都道府県ごとの特例民法法人の数も併記すると,進み具合が把握しやすいので,そのようにお願いしたい。
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監査委員会設置会社

2010-07-13 10:45:21 | 会社法(改正商法等)
 本日の日経朝刊第29面「経済教室」に,武井一浩「上場企業の経営形態 『監査委』設置会社の解禁を」がある。法制審議会会社法制部会で,今後「企業統治の在り方」について議論されるが,この点についての提案である,

 監査役会設置会社と委員会設置会社の中間形態として,「監査委員会設置会社」制度の創設を唱えるものである。取締役会のマネジメント機能を維持し(委員会設置会社との対比),また監督機能を取締役会に一元化する(監査役設置会社との対比)ことが狙いの制度である。監査委員は,すべて非業務執行取締役であり,その半数以上は,社外取締役であることを要するものとするようである。

 ご関心のおありの向きは,旬刊商事法務2010年6月5日号の武井一浩「監査委員会設置会社の解禁」(13~23頁)が詳細であるので,ご一読を。
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会社分割において労働契約の承継が無効となる場合(最高裁判決)

2010-07-12 16:59:43 | 会社法(改正商法等)
最高裁第二小法廷平成22年7月12日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80428&hanreiKbn=01

1 会社の分割に伴う労働契約の承継に先立ってその承継に関して労働者との間で行われるべき協議が全く行われなかった場合又は当該協議における会社からの説明や協議の内容が著しく不十分である場合には,当該労働者は労働契約承継の効力を争うことができる。
2 労働者との間で行われた上記協議における会社からの説明や協議の内容が著しく不十分とはいえず,当該労働者に係る労働契約承継の効力が生じないとはいえないとされた事例


 会社分割で新会社に転籍することになった日本IBMの従業員が、同社に転籍の無効の確認などを求めた訴訟の上告審判決で,最高裁第2小法廷は,「会社が分割に関して従業員との協議や説明をまったく行わなかった場合には,転籍は無効となる」との判断を示した。ただし,本件においては,十分な協議や説明が行われたとして,転籍を有効としている。

cf. 讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100712-OYT1T00814.htm
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今後の研修会等の予定

2010-07-12 14:18:59 | 著書・論稿・講演等
 最近及び今後の研修会等の予定は,次のとおり。

 6月30日(水) 京都司法書士会会員研修会(京都市)※各種法人制度
 7月 3日(土) 徳島県司法書士会会員研修会(徳島市)※会社法
 7月11日(日) 青森県司法書士会会員研修会(青森県鯵ケ沢町)※各種法人制度
 9月18日(土) 全青司全国研修会(東京)※分科会審査員
10月 9日(土) 商業登記スペシャリスト養成塾(大阪市)※会社法
11月13日(土) 某会
11月23日(火) 某会

2011年
 2月 5日(土) 某会
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青森にて

2010-07-12 13:37:08 | 著書・論稿・講演等
 昨日(11日)は,青森県司法書士会会員研修会「各種法人登記の概要」で講師を務めた。

 会場は,鯵ケ沢(あじがさわ)温泉。例年県内の各所で一泊研修会を実施しているとことで,京都会も倣いたいと思った次第。鯵ケ沢は,交通の便はよくないようだが,日本海を一望にできる露天風呂もあり,快適な地。

 青森は,かれこれ4度目。これまでは飛行機の関係などで,観光をする余裕がなかったが,今回は,逆に時間が十分あったので,空港までの道すがら,五所川原の「立ねぷた」,三内丸山遺跡などを見学。

 青森には,田酒(でんしゅ)という名酒があり,毎回密かに嗜んでいるのだが,今回は機会がなく,また空港の物産店にもなく,途方に暮れていたところ,空港の食事処にあるのを発見して,ようやく賞味することができ,安堵。

 今年末には東北新幹線が開通するそうで,青森⇔東京が3時間ちょっとと,便利になるようだ。
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貸金業法特区構想の概要?

2010-07-08 12:12:09 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://mytown.asahi.com/osaka/news.php?k_id=28000161007080001

 橋下大阪府知事の記者会見の概要であるが,

「金融特区は逃げ得、借り逃げを許すことがメーン。いまの破産法制よりも簡単に借金をチャラにできる制度を作る。ADR(裁判外紛争解決手続き)が全部対応し、貸金業から金を出させる無料の制度」(上記記事)

ということである。理解不能。


 構造改革特区では,規制緩和ゾーンを設けることはできても,「いまの破産法制よりも簡単に借金をチャラにできる制度」は,その枠外であろう。
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大阪司法書士会が「貸金業法特区構想」に反対の会長声明

2010-07-08 11:19:55 | 消費者問題
 大阪司法書士会が,大阪府の「貸金業法特区構想」に対し,反対の会長声明を発出している。
http://www.osaka-shiho.or.jp/osakakai/seimei.html#seimei25

 迅速な対応である。
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