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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

宗教法人の被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止

2010-07-08 10:05:39 | 法人制度
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20100708000028

 末寺の宗派からの離脱を阻止するために,末寺の住職を懲戒免職にしたのは違法,無効であるとした大阪高裁判決があったという記事である。

 宗教法人法第78条第1項は,このような場合の不利益取扱いを禁止しており,同条第2項は,当該違反行為を無効としている。


宗教法人法
 (被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等)
第78条 宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第26条第3項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による通知前に又はその通知後2年間においては、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の役員又は規則で定めるその他の機関の地位にある者を解任し、これらの者の権限に制限を加え、その他これらの者に対し不利益の取扱をしてはならない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
3 宗教法人は、他の宗教団体との被包括関係を廃止した場合においても、その関係の廃止前に原因を生じた当該宗教団体に対する債務の履行を免かれることができない。
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携帯電話の解約違約金条項使用差止請求訴訟の訴状の公開

2010-07-08 00:04:06 | 消費者問題
解約違約金条項使用差止請求訴訟
http://kccn.jp/torikumi3.html

 訴状及び提訴コメントを公開している。

cf. 平成22年6月16日付「携帯解約金は違法~適格消費者団体が提訴」

平成22年4月9日付「携帯電話9975円の解約料110番~やめてんか!9975円取るんは!!(再掲)」
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大阪府が「貸金業法特区構想」を正式に提案

2010-07-08 00:02:46 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/biz/news/20100707ddm008020082000c.html

 大阪府が「貸金業法特区構想」を,政府に対し,正式に提案したとのことである。

 橋下大阪府知事は,弁護士時代(現在も弁護士ではあるが),某消費者金融会社の顧問弁護士であったとのこと。その辺りが伏線にある・・・のか。
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報酬1億円以上の経営者一覧

2010-07-07 14:50:11 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/business/update/0703/TKY201007030236.html

 朝日新聞が,報酬1億円以上の経営者289名の一覧をまとめている。日本人の最高額は,7億8700万円。

 新長者番付の感。
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大阪府の貸金業特区構想に金融担当相がコメント

2010-07-07 12:50:59 | 消費者問題
ロイター記事
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnTK040752920100706

 大阪府の貸金業特区構想に金融担当相が「地域によって刑罰が異なることになり,法の公正性に反するのではないか」とコメントしたとのこと。

 もっともである。

cf. 平成22年7月5日付「大阪府が「貸金業法特区構想」」
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根抵当権確定登記の要否と対応のポイント

2010-07-06 17:40:47 | 不動産登記法その他
 社団法人金融財政事情研究会主催の特別セミナー「根抵当権確定登記の要否と対応のポイント」が次のとおり開催される。講師は,司法書士大野静香氏。
http://www.kinzai.or.jp/seminar/detail/37

(東京会場)
日時 2010年8月 5日(木)13:00~17:00
場所 社団法人金融財政事情研究会本社ビル

(大阪会場)
日時 2010年8月10日(火)13:00~17:00
場所 大阪銀行協会

 根抵当権の確定というニッチなテーマであるが,金融機関の実務にとっては極めて重要な論点であり,金融機関の担当者や関与する司法書士にとっては,必聴であろう。
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別冊ジュリスト「消費者法判例100選」

2010-07-06 10:02:44 | 消費者問題
別冊ジュリスト「消費者法判例100選」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641115002

 平成の消費者法関係の重要判例を取り上げている。学生向けではあるが,実務家にとっても,有益な視点が数多あるように思われる。
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大阪府が「貸金業法特区構想」

2010-07-05 08:29:46 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100704ddm003010126000c.html


 大阪府は,いわゆる総量規制と上限金利規制の一部を緩和する構造改革特区の設置について,政府に提案する意向であるそうだ。

 まさか実現することはないと思うが,完全施行直後の時期に,こういう発想がどこから生ずるのか,不可解である。
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大臣規範~不動産取引は自粛

2010-07-01 17:35:22 | 司法書士(改正不動産登記法等)
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100630/plc1006301105004-n1.htm

 閣僚と副大臣、政務官の倫理や職務分担を明確化した「大臣規範」では,在任中の株式や不動産の取引の自粛を求め,また営利企業との兼職などを禁じている。

 不動産取引は,「自粛」であるが、不動産登記に関わる司法書士としては留意しておく必要がある。

cf. 国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範
http://www.cas.go.jp/jp/siryou/kihan.html

 2年前にもあったのだが・・。

cf. 平成20年6月30日付「大臣規範~不動産取引は御法度~」
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平成22年分路線価等が公表

2010-07-01 17:15:08 | 不動産登記法その他
路線価図・評価倍率表
http://www.rosenka.nta.go.jp/

 平成22年分路線価等が公表された。
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支配人制度の濫用?

2010-07-01 16:08:29 | 会社法(改正商法等)
 会社は,支配人を選任し,その本店又は支店において,その事業を行わせることができる(会社法第10条)。そして,支配人は,会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する(会社法第11条第1項)。

 そのため,消費者金融会社などが,この制度を利用して,支配人に訴訟代理(民事訴訟法第54条第1項)を行わせる事例が散見されている。

 例えば,アイフル株式会社(本店 京都市)は,登記簿上からは,59名の支配人が存在するようである。内訳は,本店2名,東日本コンタクトセンター(東京都多摩市)13名,西日本コンタクトセンター(滋賀県草津市)15名,その他29の営業所に各1名,である。

 この点に関しては,支配人としての実態がないとして,当該支配人が行った訴訟行為を無効とした裁判例も見られるところである。

平成17年2月25日千葉地裁判決
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/050225.html

平成15年11月17日東京地裁判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=5612&hanreiKbn=03

平成14年3月13日千葉地裁判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=6224&hanreiKbn=03

 このような利用のされ方は,支配人制度を認めた趣旨に反するものであり,また現代の交通事情及び通信事情に鑑みれば,支配人制度を存置する必要性は高いとは言えないことから,会社法制の現代化の折に,私は,支配人制度を廃止すべし,との意見を提出したこともあった。

 しかしながら,支配人制度は,存置されている(会社法第10条以下)。また,支配人の代理権に内部的制限を加えることが想定されている(善意の第三者に対抗することができないに過ぎない。会社法第11条第3項)ことからすれば,訴訟代理が当該支配人の主な業務であり,それ以外の業務をほとんど行っていない場合であったとしても,それは,会社が当該支配人の代理権に加えた内部的制限であって,会社法上は,問題なく,民事訴訟において当該支配人が行った訴訟行為も有効と解さざるを得ないと思われる。

 いわゆる「登記支配人」については,誰しも違和感を覚えるところであるが,民事訴訟法第54条第1項を潜脱する目的で,外部者を支配人として登記しているケースを別として,会社の従業員の中から支配人を選任しているのであれば,上記のように解さざるを得ないのではないだろうか。

 単なる違和感ではなく,会社法学者,民事訴訟法学者等の精緻な議論の集積が期待されるところである。
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社会福祉法人等の代表権を有する理事の変更の登記

2010-07-01 10:50:27 | 法人制度
※ この記事の件については,すぐに旧に復しました。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/fd33a5e5e702b568af7a23a45deff705

※ 公式には,こちらで。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/17f2e77c2d15bd9d8b8a2a483d422fe9




 昨日,京都司法書士会会員研修会「各種法人登記の概要」で講師と務めた。医療法人,NPO法人,社会福祉法人等々につき,数年来の法改正と経過措置,行政先例及び最高裁判決等を取り上げて,網羅的にお話した。

 ところで,過日より,大阪法務局管区(大阪法務局並びに京都,神戸,大津,奈良及び和歌山の各地方法務局)では,後記のとおりの取扱いに変更された。法律論としては,まったくそのとおりであるが,議事録署名人制度を利用した理事会議事録を理事の互選を証する書面として認めてきた永年の登記実務の慣行を覆すものであり,本来であれば,商事課長通知等により全国統一の取扱いを行うべきものである。他の管区では,未だ同様の動きはないようであり,ローカルルールと言えなくもないが,実務上重要と思われるので,取り上げておく。



 社会福祉法人の定款においては,理事会を設置する旨の規定があるものの,代表権を有する理事の選任に関する定めとして,「理事のうち1名は,理事の互選により,理事長となる」旨の規定があるのが一般的である。このような社会福祉法人においては,理事会の議事についての定款の定めにかかわらず,代表権を有する理事の選任に関しては「この定款に別段の定めがある場合」にあたり,代表権を有する理事の選任は,理事の互選により,すなわち理事の総数の過半数の決定をもって行う必要がある。

 したがって,上記のような定款の定めがある社会福祉法人が代表権を有する理事の変更の登記を申請するに際しては,選任を証する書面として理事の互選書を添付することになるが,理事会の議事録をもって理事の互選書に代える場合であっても,理事の互選書の要件を満たすことを要し,すなわち出席理事全員(理事の総数の過半数であることを要する。以下,同じ。)の記名押印が必要となり。例え,当該社会福祉法人の定款に,理事会の議事録署名人の定めとして,「議長及び理事会において選任した理事2名が署名又は記名押印する」旨の規定があったとしても,理事の互選書の要件を満たすためには,理事会議事録に出席理事全員の記名押印が必要である(印鑑証明書についても,出席理事全員のものを添付しなければならない。)。

 なお,上記は,商業登記規則第61条第4項第2号が準用される法人の登記について,すべて同様に取り扱われる。
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