京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20100708000028
末寺の宗派からの離脱を阻止するために,末寺の住職を懲戒免職にしたのは違法,無効であるとした大阪高裁判決があったという記事である。
宗教法人法第78条第1項は,このような場合の不利益取扱いを禁止しており,同条第2項は,当該違反行為を無効としている。
宗教法人法
(被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等)
第78条 宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第26条第3項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による通知前に又はその通知後2年間においては、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の役員又は規則で定めるその他の機関の地位にある者を解任し、これらの者の権限に制限を加え、その他これらの者に対し不利益の取扱をしてはならない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
3 宗教法人は、他の宗教団体との被包括関係を廃止した場合においても、その関係の廃止前に原因を生じた当該宗教団体に対する債務の履行を免かれることができない。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20100708000028
末寺の宗派からの離脱を阻止するために,末寺の住職を懲戒免職にしたのは違法,無効であるとした大阪高裁判決があったという記事である。
宗教法人法第78条第1項は,このような場合の不利益取扱いを禁止しており,同条第2項は,当該違反行為を無効としている。
宗教法人法
(被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等)
第78条 宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第26条第3項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による通知前に又はその通知後2年間においては、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の役員又は規則で定めるその他の機関の地位にある者を解任し、これらの者の権限に制限を加え、その他これらの者に対し不利益の取扱をしてはならない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
3 宗教法人は、他の宗教団体との被包括関係を廃止した場合においても、その関係の廃止前に原因を生じた当該宗教団体に対する債務の履行を免かれることができない。