司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

忘れていませんか? 会計監査人の設置・登記~安愚楽牧場事件(大阪高裁判決)

2017-05-18 06:59:31 | 会社法(改正商法等)
大阪高裁平成29年4月20日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86737

 いわゆる「安愚楽牧場」事件である。

【判示事項の要旨】
「3 同社は,「株式会社安愚楽牧場」に商号変更して株式会社に移行した時点(平成21年4月1日)で会社法2条6号所定の「大会社」となっており,同法328条2項・337条1項,389条1項により,公認会計士又は監査法人たる会計監査人及び業務監査も行う監査役を置かなければならなかったにもかかわらず,それら機関を置こうとせず,被告Cに非常勤の会計限定監査役に就任することを要請し,被告Cもこれに応じて監査役に就任したとの事実関係の下では,被告Cは会計監査を行う職責を有するだけで業務監査を行う職責を負わない」


 特例有限会社も,会社法上の株式会社であり,資本金の額が5億円以上又は負債総額が200億円以上であれば,会社法第2条第6号の大会社である。しかし,「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年7月26日法律第87号)が定める経過措置によって,大会社に関する規律の適用が除外されているのである。

〇 整備法
 (株主総会以外の機関の設置に関する特則)
第17条 特例有限会社の株主総会以外の機関の設置については、会社法第三百二十六条第二項中「取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等」とあるのは、「監査役」とする。
2 特例有限会社については、会社法第三百二十八条第二項の規定は、適用しない。

 (監査役の監査範囲に関する特則)
第24条 監査役を置く旨の定款の定めのある特例有限会社の定款には、会社法第三百八十九条第一項の規定による定めがあるものとみなす。

 したがって,特例有限会社が商号変更により通常の株式会社に移行する場合には,その移行の登記の時から,整備法による適用除外が外れ,公開会社でない大会社は,会計監査人を置かなければならず(会社法第328条第2項),業務監査権限を有する監査役を置かなければならない(会社法第327条第3項,会社法第389条第1項参照)。

 本件,「安愚楽牧場」が通常の株式会社に移行した時点の最終事業年度に係る貸借対照表における資本金の額は,金3000万円であり,同じく負債総額は,金688億8771万2000円であったらしい。

cf. http://roko1107.web.fc2.com/agurahp110902_4taishaku.pdf
※ オーナーからの出資金は,負債として計上されていない会計処理をとっていたそうである。

 したがって,「安愚楽牧場」は,商号変更の登記の時点で,大会社(会社法第2条第6号)の要件に該当し,会計監査人設置会社(会社法第2条第11号)及び監査役設置会社(会社法第2条第9号)に該当する株式会社であった。

 しかし,同社は,会計監査人を選任せず,かつ,会計監査限定の監査役を選任して,商号変更の登記(整備法第45条第2項)を経たものである。

 登記所ではわかりませんものね(それでよいのかは,別論。)。

 判決では,監査役設置会社(会社法第2条第9号)であるにもかかわらず,監査役と会計監査限定契約が締結された場合の当該監査役の責任についても論じられている。お目通しを。

 最近の「商業登記手続の簡素化」の議論と逆行する話ではあるが,機関設計の区別が問題となり得る登記申請の際には,例えば,定時株主総会議事録を添付書面とするときは,貸借対照表を綴じ込ませるとか,本件のような特例有限会社の商号変更の登記の申請においては,貸借対照表の要旨を添付書面とする,ということも考えるべきではないだろうか。

cf. 平成23年9月14日付け「忘れていませんか? 会計監査人の設置・登記」

 司法書士は,取引の安全と法人制度の信頼を維持するため,真正な登記の実現に努め,商業登記及び法人登記制度の発展に寄与し(司法書士倫理第55条),また登記手続を受任し又は相談に応じる場合には,依頼者に対して,法人の社会的責任の重要性を説明し,法令を遵守するように助言しなければならない(同第56条)。

 この観点からすれば,司法書士が株式会社から商業登記の依頼を受けるに際しては,当該株式会社が会社法上の大会社の要件に該当しているか否かについて留意すると共に,大会社の要件に該当しながら会計監査人を選任していない場合には,会計監査人を選任して登記をする必要があること,それが困難である場合には,資本金の額の減少の手続を行って,大会社の要件から外れるようにすべきであること等を助言する必要があると考えられる。

 「御社の負債総額は?」と尋ねて,大会社の要件に該当するか否かを確認することも大事,ということである。
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法制審議会-会社法制(企業統治等関係)部会第1回会議の資料等が公開

2017-05-17 19:27:15 | 会社法(改正商法等)
法制審議会-会社法制(企業統治等関係)部会第1回会議(平成29年4月26日開催)http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900317.html

諮問第104号
「近年における社会経済情勢の変化等に鑑み,株主総会に関する手続の合理化や,役員に適切なインセンティブを付与するための規律の整備,社債の管理の在り方の見直し,社外取締役を置くことの義務付けなど,企業統治等に関する規律の見直しの要否を検討の上,当該規律の見直しを要する場合にはその要綱を示されたい。」
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京都市空き家等対策協議会の市民公募委員(学生枠)の募集

2017-05-17 17:21:52 | 空き家問題&所有者不明土地問題
【広報資料】京都市空き家等対策協議会の市民公募委員(学生枠)の募集について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000219353.html

「京都市では,「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「京都市空き家等の活用,適正管理等に関する条例」に基づき,「空き家の発生の予防」,「活用・流通の促進」,「適正な管理の推進」,「跡地の活用」といった総合的な空き家対策を推進しています。

 この度,平成29年3月に策定した「京都市空き家等対策計画」に関する協議を行う「京都市空き家等対策協議会」(以下「協議会」という。)の市民公募委員(学生枠)を下記のとおり募集しますので,お知らせします。」
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適格消費者団体の認定(16番目)

2017-05-17 14:39:14 | 消費者問題
特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku/ishikawa/index.html

 「特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ」が認定を受けた。
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7月総会はゼロ

2017-05-16 15:07:46 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO16422350V10C17A5DTC000/

「7月総会の実現には、長年の慣習を変え、決算日と基準日を切り離さなければならない。3月決算企業が5月末を議決権の基準日にし、7月に開催するケースが想定されるが、人事や配当の遅れなどを理由に変更を嫌がる企業が多い・・・対話の時代にそぐわないとの問題意識は共有していても、現実には実務や慣習の壁が立ちはだかる。7月総会ゼロの実態は、大きな推進力がないと改革が進まない日本を映している。」(上掲記事)

 どこかリーディング・カンパニーが出てくれば,とも思われるが。
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三菱東京UFJ銀行が商号変更(?)

2017-05-15 12:39:30 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20170514-OYT1T50146.html?from=ytop_main4

 「東京」を削って,「三菱UFJ銀行」にする方向であるそうだ。

 ただし,株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは,否定している。
http://www.mufg.jp/vcms_lf/news/pressrelease-20170515-001.pdf

「当社は、グループの経営体制の再構築の観点から、本件を含め様々な検討を行っておりますが、現時点で当社として決定した事実はございません」
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葵祭2017

2017-05-15 10:44:18 | 私の京都
葵祭
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/aoi/

 本日,巡行です。交通規制に注意しましょう。
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「施行」の読みは「シコー」or「セコー」?

2017-05-13 10:59:09 | いろいろ
NHK ONLINE
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/gimon/024.html

「法律関係者の間では、「強制執行」や「刑を執行する」などの「執行」[シッコー]と区別するため[セコー]と読む慣用があるようです。しかしNHKでは、工事の「施工」と区別するため[シコー]と読んでいます。「施工」にも[セコー]と[シコー]の両方の読みがありますが、放送では [セコー]と読んでいます。
 なお、仏教用語で「功徳のために僧などに物を施す」意味の「施行」は、[セギョー]と読みます。また農業用語の「通年施行」(1年の間、耕作を休んで土地改良事業を行うこと)は、[ツーネンセコー]と読みます。」(上掲記事)

 私は,昔から,「セコウ」で馴染んでいるが・・。

 呉音では「セ」,漢音では「シ」であるようだ。
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NPO法人の公告方法の変更

2017-05-12 16:05:32 | 法人制度
 平成28年改正特定非営利活動促進法の施行(施行期日は未定。ただし,平成30年10月1日が見込まれている。)を見据えて,定款で定める公告方法の変更を検討しているNPO法人も多いと思われる。

cf. 平成29年2月2日付け「NPO法の改正と決算公告~資産の総額の登記制度はなくなる」

内閣府HP
https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei


 改正により新たに必要となる貸借対照表の公告方法については,内閣府推奨のモデルがあるようで,電子公告による場合には,単に「電子公告」では足りないようである。

 具体的に明示せよ,ということである。公告方法の変更については,「認証」は不要であり,本来お願いベースのはずであるが。

cf. 平成28年改正法に関するQ&A
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201703-kaisei-qa.pdf
※ 第4

貸借対照表の公告に関する定款例
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201702-kaisei-bs-koukoku-ex.pdf


 公告のコストを考えると,次のように変更することが考えられる。

A案
 (公告の方法)
第〇条 この法人の公告は,この法人のホームページに掲載して行う。

B案
 (公告の方法)
第〇条 この法人の公告は,この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示して行う。


 貸借対照表の公告は,内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載する方法(「電子公告」に該当する。)によって行うこともできるので,次の案も考えられる。

C案
 (公告の方法)
第〇条 この法人の公告は,この法人のホームページに掲載して行う。ただし,貸借対照表の公告については,内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

 上記内閣府「定款例」によれば,「法第28条の2第1項に規定する」とあるが,改正法の施行前に定款変更手続を行う場合(後述の「特定貸借対照表」の公告の関係では,そうするNPO法人が大半であろう。)には,法文に未だ存しない条数を定めるわけにもいかないので,定款変更の効力発生日を施行日に合わせるか,このC案のような内容にすることになるであろう。


 余談ながら,内閣府NPO法人ポータルサイトには,所轄庁に提出した事業報告書等の一部として貸借対照表も掲載されるのだが,これは,新法第28条の2第1項に規定する「貸借対照表の公告」には該当しないのだとか。

cf. 内閣府NPO法人ポータルサイト
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/


 なお,施行期日が仮に平成30年10月1日である場合,平成30年3月期決算について,資産の総額の変更の登記を申請する必要があるのはもちろんであるが,同決算の貸借対照表については,「特定貸借対照表」(改正附則第4条第2項,第3項)に該当し,公告をする必要があるので,注意を要する。

附則
 (貸借対照表の公告に関する経過措置)
第4条 新法第二十八条の二第一項の規定は、特定非営利活動法人(新法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に新法第二十八条第一項の規定により作成する貸借対照表について適用する。
2 特定非営利活動法人が施行日前に旧法第二十八条第一項の規定により作成し、又は施行日から第二号施行日の前日までの間に新法第二十八条第一項の規定により作成した貸借対照表のうち直近の事業年度に係るもの(以下この項及び次項において「特定貸借対照表」という。)については、当該特定非営利活動法人が第二号施行日に同項の規定により作成したものとみなして新法第二十八条の二第一項の規定を適用する。ただし、特定貸借対照表を作成した後に当該特定非営利活動法人について合併があった場合は、この限りでない。
3 前項の規定は、第二号施行日までに定款で定める方法により特定貸借対照表を公告している特定非営利活動法人については、適用しない。
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「法務省は,相続登記の手続の見直しに取り組んでいます」

2017-05-12 11:39:54 | 不動産登記法その他
未来につなぐ相続登記 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html

〇 法務省は,相続登記の手続の見直しに取り組んでいます

 平成28年3月,相続登記の申請をする際に提供する必要がある添付情報の見直しを行い,滅失等により除籍等の謄本を提供することができない場合には,その旨の市町村長の証明書を提供すれば,「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要しないこととしました。

cf. 平成28年3月16日付「「除籍等が滅失等している場合の相続登記について」(法務省民事局長通達)」

 また,平成29年3月にも,添付情報の見直しを行い,所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合において,被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が掲載されているものに限る。)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証が提供されたときは,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができることとしました。

cf. 平成29年4月4日付け「被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」

 さらに,同月において,相続登記の手続きの簡素化を図るため,第一次相続の相続人による遺産分割が未了のまま第二次相続及び第三次相続が発生し,その遺産分割協議が第一相続及び第二次相続の各相続人の地位を承継した者並びに第三次相続人の相続人によって行われている場合において,遺産分割協議書に不動産を第三次相続の相続人の一人が単独で相続した旨の最終的な遺産分割協議の結果のみで掲載されているときであっても,「年月日B(第一次相続の相続人)相続,年月日C(第二次相続の相続人)相続,年月日相続」を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができることとしました。

cf. 平成29年4月6日付け「数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」

 今後も,相続登記の手続の簡素化やその利便性の向上に取り組んでまいります。

cf. 「法定相続情報証明制度」が始まります! by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
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司法書士山田茂樹さんが参議院法務委員会の「債権法の改正」法案の審議で参考人

2017-05-11 16:45:36 | 民法改正
 司法書士山田茂樹さんが,参議院法務委員会の「債権法の改正」法案の審議で,参考人として意見陳述&質疑応答。すばらしいです。ぜひ御覧ください。

cf. 参議院インターネット審議中継
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
※ 平成29年5月11日「法務委員会」です。およそ3時間経過後あたりから。
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「改訂版 各種法人関係議事録モデル文例集」

2017-05-11 14:24:32 | 法人制度
内藤卓・岡田高紀・日高啓太郎著「改訂版 各種法人関係議事録モデル文例集」(新日本法規)2017年5月刊
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50971.html

 改訂版が出ました。お薦め。
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社会福祉法人に係る法改正による理事長の変更の登記

2017-05-11 12:52:34 | 法人制度
 社会福祉法人に係る法改正による理事長の変更の登記に関して,肩書きが「理事」→「理事長」となる点について,同一人が引き続き在任する場合,「重任」or 「就任」という疑問が生じているようである(通達及び記録例からは明らかではない。)。

 平成17年の学校法人に関する改正の際には,任期途中である4月1日付けの変更であったため,「資格変更」と登記される取扱いであった。

cf. 平成17年3月16日付け「学校法人の理事長の登記」

 同様に考えると,「重任」でよいと言える(対外的にも理事長として在任し続けているのに,登記技術的に「退任&就任」の登記がされるというのも,好ましくない感。)が,改正により,理事,理事長と二段階の選任手続が必要であることからすれば,「就任」と登記するのが合理的であるようにも思われる。

 現場の感覚からすれば,「重任」説を採りたいところであるが,さて・・。

【追記】
 コメント欄にもあるとおり,「理事 退任」&「理事長 就任」であるらしい。周知方お願いします。
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定款認証の管轄の撤廃はあり得るのか

2017-05-11 05:45:12 | 会社法(改正商法等)
 公証人の定款認証の管轄の問題で想起されるのは,日本における公証人制度の歴史における後掲の点である。平成16年にドイツの公証人トマス・ミルデ氏をお招きした「予防司法を考えるシンポジウム」(京都司法書士会主催)を開催した際に,あれこれ調べているうちに見つけたものである(このブログでも取り上げたつもりでいたが,そうではなかったようである。)が,非常に興味深いものである。

 というわけで,定款認証の管轄を撤廃することは,制度維持の観点からは,なかなか難しいと思われるのである。


「公証制度が一番急速に発達したのは京都だった。次いで大阪、神戸は公証制度がよく利用された。他方、遅れたところで最もひどかったのが東京だった。東京では、ほとんど利用者がなくて事務所維持に困難を極めた。そのため、生活の安定を図るために、嘱託人の誘引競争が激化し、問題化するようになっていった。これに対し、例外は浅草馬場役場の小川正直氏で、吉原遊廓を管内に持ち、前借金並びに稼業契約の公正証書を作成し、繁盛していた。」(後掲百年史)

「昭和12年7月7日、日中事変の勃発に伴って、わが国の経済は順次戦時体制に移行していった。これは公正証書作成にも当然影響を与え、事件数は激減していき、公証人の生活も下降線をたどり、他の国民と同様、厳しいものであった(百年史84~85頁)。
 ただ、この事件数の減少を多少でも喰いとめたのが、昭和15年の定款認証制度の開始であった。同年1月1日施行の会社法改正で、株式会社、株式合資会社及び有限会社の定款はすべて公証人の認証を受けることを要することとなった。」(後掲百年史)

cf. 「日本公証人制度の概要と問題点」by 公正証書遺言被害者の会
http://yuigon.us/data/shohisha_a_7.pdf
※ いずれも,日本公証人連合会「公証制度百年史」からの引用であるようである。


「東京では、公正証書の作成は非常に低調であった。しかし、唯一の例外として、芸娼妓契約については頻繁に利用されていたようである。本来、私法上の権利関係を公的に確認し、司法手続きの円滑な運用実施を目的とした公証人制度が、芸娼妓契約に利用され、芸娼妓の人身を前借金に縛り付ける役割を果たしたことは、日本における公証人制度の機能を考える上で、従来意識的あるいは無意識的に、看過されてきた重要な視点であろう。」(後掲村上35頁以下)

cf. 村上一博「布施辰治における芸娼妓契約無効論と公娼自廃の戦術」
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/3644/1/daigakushikiyo_12_19.pdf
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実体のない会社の登記と電磁的公正証書原本不実記録罪

2017-05-10 17:50:23 | 会社法(改正商法等)
神戸新聞記事
https://news.goo.ne.jp/article/kobe/nation/kobe-20170510004.html

 わかりにくい記事であるが,実体のない会社の登記がされているが,その実,その本店の所在場所は,暴力団事務所として使用されている,ということであろうか。

 そうであれば,電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪とは,言えないであろう。

「複数の役員が辞職したとされ、役員不在の状況になっている」(上掲記事)とあるが,会社法又は定款で定めた員数を欠く場合,辞任した取締役は,取締役権利義務者となるので,厳密に言えば,「不在」とは言えない。
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