司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

赤ちゃんポストのその後~開設10年

2017-05-10 17:40:16 | いろいろ
西日本新聞記事
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/327148

「出自を知らずに育つ人権上の課題に直面しつつあるが、対応は現場任せで国や自治体の制度的検討は手つかずのまま」(上掲記事)
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京都市,宿泊税を導入へ

2017-05-10 17:19:14 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20170510000072

 結構面倒だと思われるが。
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法人設立に必要な手続きを一括してオンラインで可能に

2017-05-10 16:00:44 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS09H5N_Q7A510C1MM0000/

 経済産業省が,「電子データによる定款の認証では,手続きに公証役場に赴かないといけない。法務局への印鑑届け出や法人の電子証明書の申請は書面で提出する必要がある」点に関して,オンラインで手続をできるようにするという方針を打ち出しており,今後法務省と調整するということである。

cf. 平成29年5月10日付け「新経済連盟「法人設立手続のワンストップ化・デジタル完結等に向けた提案」」

 現状,登記申請をオンラインで行っても,添付書面を郵送又は持参により提出しているので,その点も考慮する必要がある。不動産登記で検討中とされている「紙の添付書面も全てPDFで提供すればOK(原本の提出は不要)」ということにしないと,「デジタルで完結」にはならないのである。
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共有者不確知森林制度

2017-05-10 12:51:27 | 不動産登記法その他
共有者不確知森林制度 by 林野庁
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/kyouyuurin.html

 共有林の所有者の一部が特定できない又は所在不明で共有者全員の同意が得られない場合に,市町村長による公告,都道府県知事の裁定等の手続きを経て,その者が所有する立木の持ち分を他の共有者に移転させることができる仕組みである。

 平成29年4月1日から施行されている。

cf. 森林法等の一部を改正する法律案(概要)
http://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/singikai/pdf/1603143.pdf

 他の場面にも,いろいろと応用することができそうな仕組みである。
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セレブによるSNSを利用したステマに警告~米国

2017-05-10 12:42:52 | 消費者問題
ロイター
http://jp.mobile.reuters.com/article/idJPKBN18606M?platform=hootsuite

 米連邦取引委員会(FTC)が,女優やモデルなど複数の著名人に対し,「ソーシャルメディアで特定の製品を推奨した際に何らかの報酬を受けていれば,その事実をファンに伝えなければならない」と注意を喚起する書簡を送ったとのこと。

 本来そうあるべきかもしれないが,線引きが難しい感。
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民法改正(債権法の改正)法案の修正案の否決

2017-05-10 10:43:26 | 民法改正
 民進党から修正案が提出されたが,平成29年4月12日,衆議院法務委員会で否決されている。改正法案は,衆議院を通過し,現在は,参議院で審議中である。

cf. 衆議院法務委員会会議録
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419320170412009.htm


〇 民法の一部を改正する法律案に対する修正案(民進)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/3_554E.htm

 第一に、現在も判例で認められている暴利行為の無効について、明文の規定を設けることとしております。

 第二に、個人が債務者となる、書面によらない契約により生じた少額の債権について、権利を行使することができるときから二年間行使しないときは時効によって消滅する特例を設けることとしております。

 第三に、中間利息の控除を行う場合について、利息相当額の算定に用いる利率を年三%の法定利率から年二%の中間利息控除利率に改めた上で、中間利息控除利率について、政府案の法定利率と同様に、市中の金利動向に合わせて変動する制度を導入することとしております。

 第四に、事業のために負担した貸し金等債務に係る保証契約等について、その保証人となる者が法人の理事、取締役、執行役等、個人事業主の共同事業者などの主たる債務者と深い経済的、人的関係にある者である場合を除き、効力を生じないものとするとともに、経営者の配偶者による全ての保証契約等について保証意思宣明公正証書の作成を効力要件とするなど、個人の第三者保証人の一層の保護を図ることとしております。

 第五に、定型約款の変更における合理性の要件の考慮要素として、変更の程度、相手方の受ける不利益の程度及びその不利益の程度に応じた措置の有無を加えることとしております。
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日本型「ランドバンク」創設へ

2017-05-10 10:13:16 | 空き家問題&所有者不明土地問題
産経新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170510-00000077-san-bus_all

DIAMOND online
http://diamond.jp/articles/-/126658

 所有者不明土地問題の解消に向けて,相続登記の義務化の問題が,議論の俎上に上がっている。

 この点に関して,法務省は,「登記するかどうかを権利者の意思に委ねる制度は,民法制定以来,120年にわたって定着している」と従前から反対の立場であるが・・。

cf. 平成29年5月8日付け「農地の貸付け及び時効取得に関する制度提案等」
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新経済連盟「法人設立手続のワンストップ化・デジタル完結等に向けた提案」

2017-05-10 10:02:21 | 会社法(改正商法等)
一般社団法人新経済連盟
http://jane.or.jp/topic/detail?topic_id=618

 「ワンストップ化・デジタル完結を進めるために」ということで,「対面・書面原則の撤廃」が提案されている。

〇 対面・書面原則の撤廃(デジタルファースト)
(1)電子定款認証:「面前」での受取(公証人法第62条ノ6第1項、第58条第1項)

(2)印鑑届出:「書面」の提出(商業登記規則第9条)

(3)法人電子証明書の請求:「書面」による発行申請(商業登記規則第33条の6第1項)
* 法人の電子証明書は法人設立の段階では必要ないが、その後の事業活動において必要な電子申請等を行う際に必要となることから、当該証明書の取得も、電子的にできることが望ましい。


「イタリアでは法人設立登記に18ヶ月かかりますが、エストニアでは18分ですみます。役員全員のIDを入力すればいいからです。」(エストニア大統領談)

 日本では,「3日」が今後の努力目標である。

cf. 平成29年5月2日付け「商業登記手続の簡素化」
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子どもの面会交流

2017-05-09 17:07:39 | 家事事件(成年後見等)
東京弁護士会LIBRA(リブラ)平成29年5月号「子どもの面会交流」
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2017_05/p02-24.pdf

 東京家庭裁判所裁判官による講演録(?)等である。
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2017年度日本公証法学会

2017-05-09 09:37:33 | いろいろ
 2017年度日本公証法学会総会が下記のとおり開催される。研究報告や講演については,学会会員以外でも聴講(無料)することができるようである。

日時 2017年6月10日(土)14:00~17:00
会場 京都産業大学むすびわざ館(京都市下京区中堂寺命婦町)
研究報告
1 水野紀子東北大学教授「民法と社会的・制度的条件」
2 園部秀穂公証人「定期借地権をめぐる公証実務の運用」
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農地の貸付け及び時効取得に関する制度提案等

2017-05-08 09:37:58 | 不動産登記法その他
経済・財政一体改革推進委員会「国と地方のシステムワーキング・グループ」
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/290411/agenda.html

 「十分に活用されていないストックの効率的活用」の観点から,関係府省庁からのヒアリング結果を基に,「十分に活用されていない土地・空き家等の有効活用等」「農地の貸付け及び時効取得に関する制度提案/所有者所在不明の土地の利用を拡大する制度改正他」等が議論されているようである。

〇 農林水産省関係
・ 相続未登記農地は、法定相続人の1人が全ての固定資産税を負担しているケースが多く、未登記であっても事実上自分の農地と考えている傾向が強い。
・ 現在は実態として耕作がなされている農地であっても、相続未登記農地の所有者は高齢者が多く、近い将来にリタイアにより農地の貸付け希望が多く出てくることが想定される。
・ この際、農地の集積・集約化のために相続未登記農地を貸そうと思っても、登記がなされていないと、貸付けの同意(※)をとるのが困難。こうした農地は、今後遊休農地になるおそれが大きい。
・ このような状況の中、単独で固定資産税を払っている者がその農地を自分の農地と考える傾向が強いことも踏まえ、事実上の管理者(相続人の1人)の判断による貸借を可能とすべきという意見が多く寄せられているところ。
・ さらに、相続未登記農地の所有者、司法書士、担い手等からのヒアリングにおいては、抜本的な登記の正常化のために当該農地を時効取得できるようにして欲しいという意見もある。
・ また、これらにより当面の利用が図られたとしても、更に相続を重ねれば同様の問題が生じうることから、そもそも相続未登記が起こらないよう、土地・登記制度一般の抜本的な対策(対抗要件主義の見直し、相続登記の義務化等)が必要との意見もある。


〇 法務省関係
・ 農地の貸付け及び時効取得に関する制度提案について
 提案に係る制度の詳細は必ずしも明らかではないが,今後,農林水産省において制度の具体化を検討される場合には,法務省としても,民事基本法や不動産登記法を所管する立場から,必要な協力をする考え

・ 所有者所在不明の土地の利用を拡大する制度改正について
 所有者の所在の把握が困難な土地への対応は,農地の集約化のみならず,森林の適正な管理,公共事業用地の取得等の様々な分野で問題となっており,重要な課題と認識・ 所有者の所在の把握が困難な土地の利用を拡大する制度改正については,実態や利活用の具体的ニーズを踏まえ,財産権の保障にも配慮しつつ,民事基本法や不動産登記法を所管する立場からどのような対応が可能かについて,関係省庁と連携しながら検討を進めていく

・ 登記情報システムの更改において,行政機関に対して,オンラインによりいつでも登記情報を提供可能とする仕組みを構築し,平成32年度からの運用開始を目指す。
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居住用不動産の生前贈与等で優遇策~相続法制の見直し

2017-05-05 07:52:20 | 民法改正
時事通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170504-00000036-jij-pol

 居住用不動産の生前贈与等については,民法第903条第3項の持戻し免除の意思表示があったものとみなす取扱いとする方向であるようだ。

民法
 (特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
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LAWASIA東京大会2017

2017-05-04 15:32:10 | 国際事情
LAWASIA東京大会2017
http://www.lawasia-tokyo2017.jp/

「「法の支配による大いなる飛躍~ローエイシアの軌跡とこれからの役割 (Big Leap through the Rule of Law - LAWASIA Legacy and Future Role)」というテーマのもと4日間にわたり、34の公式セッションが実施されます。また、すべての公式セッションに日英同時通訳がつきます。」

 大きな国際会議ですね。
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天皇陛下の生前退位と贈与税

2017-05-04 14:30:28 | いろいろ
NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20170504_530523.html

 天皇家の相続に関しても,基本的には相続税法の課税対象であり,非課税財産について相続税法に規定が置かれている。

cf. 相続税法
 (相続税の非課税財産)
第12条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
 一 皇室経済法 (昭和22年法律第4号)第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
 二~六 【略】
2 【略】

 この「皇位に伴う由緒ある物」が,生前退位による場合には,贈与税の対象になり得るという話である(非課税とする規定がないためである。)。

 生前退位に関する特別法の整備法で手当てされるのでしょうね。


【現行制度の概要】
○ 皇室経済法上、「皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける」こととされている。
○ 相続税法(昭和25年法律第73号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)において、由緒物は非課税とされている。

「天皇の退位に伴い、三種の神器(鏡・剣・璽)や宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)などの皇位と共に伝わるべき由緒ある物(由緒物)は、新たな天皇に受け継がれることとなるが、これら由緒物の承継は、現行の相続税法によれば、贈与税の対象となる「贈与」とみなされる。
 一方、相続税法第12条は、由緒物の価額は相続税の課税価格に算入しない、すなわち非課税である旨を明示的に規定しており、昭和天皇の崩御に伴い今上陛下が由緒物を相続された際には、この規定の適用により由緒物に対する相続税は非課税とされた。
 このこととの均衡を考えれば、退位に伴う場合であっても、皇位継承に伴う由緒物の承継であることには変わりはないことから、相続の場合と同様に由緒物に対する贈与税も非課税とすることが適当である。」

cf. 天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/
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京町家まちづくり調査に係る追跡調査

2017-05-03 16:41:42 | 空き家問題&所有者不明土地問題
京町家まちづくり調査に係る追跡調査の結果について by 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000218042.html

「7年間に5602軒の京町家が滅失した」(上掲記事)

 「京町家保全・活用委員会」が答申を提出している。

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO16026190S7A500C1LKA000/

京町家保全・活用委員会からの答申の提出について by 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000218464.html
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