法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年2月15日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00281.html
「2件目は、商業登記規則等の一部を改正する省令案についてです。
明日16日から、商業登記規則等の一部を改正する省令案について、パブリックコメントを開始します。
会社の基本的な情報については、商業登記によって誰でも確認できる必要があります。しかし、その中に会社代表者等の住所が含まれていることについては、個人情報保護等の観点から問題があるのではないかとの指摘がされていました。
この省令案は、平成31年の法制審の会社法制部会における附帯決議に基づいて、その解決を図るものです。
まず、書面で発行される登記事項証明書においては、DV等の犯罪被害を受けるおそれがあるとの会社代表者等からの申出があった場合に、その住所を表示しない措置を講じます。
また、インターネット上で閲覧可能な登記情報提供サービスにおいては、会社代表者等の住所を一律に表示しないこととしています。
この省令案は、本年9月の施行を予定しています。
幅広く御意見をお寄せいただいた上で、商業登記制度が、国民の社会経済生活の基盤としての役割をより適切に果たせるよう、努めてまいりたいと考えています。」
〇 商業登記規則等の一部を改正する省令案に関する質疑について
【記者】
会社の代表者の住所をネット経由で一律非開示、DVなどの被害者については申出を経て非開示にできる制度改正について発言がありました。この点について1点お伺いします。
本件については、特にネット経由の一律非開示について、信用調査の実務などに関して影響が大きいと、法制審の議論の段階から指摘されていました。
この点について、大臣として、影響についてどのように捉えているかを教えていただければと思います。
【大臣】
登記情報提供サービスにおいて、会社の代表者等の住所を確認することができなくなることから、同サービスの利用者に一定の影響があるものと考えています。
しかし、この改正は、そのような影響を考慮しつつ、個人情報保護の必要性という観点から法制審議会で議論が重ねられた上で、必要な見直しを行うものであることを御理解いただきたいと思います。
なお、改正後も、登記事項証明書を取得することにより、会社の代表者等の住所を確認することは原則として可能です。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00281.html
「2件目は、商業登記規則等の一部を改正する省令案についてです。
明日16日から、商業登記規則等の一部を改正する省令案について、パブリックコメントを開始します。
会社の基本的な情報については、商業登記によって誰でも確認できる必要があります。しかし、その中に会社代表者等の住所が含まれていることについては、個人情報保護等の観点から問題があるのではないかとの指摘がされていました。
この省令案は、平成31年の法制審の会社法制部会における附帯決議に基づいて、その解決を図るものです。
まず、書面で発行される登記事項証明書においては、DV等の犯罪被害を受けるおそれがあるとの会社代表者等からの申出があった場合に、その住所を表示しない措置を講じます。
また、インターネット上で閲覧可能な登記情報提供サービスにおいては、会社代表者等の住所を一律に表示しないこととしています。
この省令案は、本年9月の施行を予定しています。
幅広く御意見をお寄せいただいた上で、商業登記制度が、国民の社会経済生活の基盤としての役割をより適切に果たせるよう、努めてまいりたいと考えています。」
〇 商業登記規則等の一部を改正する省令案に関する質疑について
【記者】
会社の代表者の住所をネット経由で一律非開示、DVなどの被害者については申出を経て非開示にできる制度改正について発言がありました。この点について1点お伺いします。
本件については、特にネット経由の一律非開示について、信用調査の実務などに関して影響が大きいと、法制審の議論の段階から指摘されていました。
この点について、大臣として、影響についてどのように捉えているかを教えていただければと思います。
【大臣】
登記情報提供サービスにおいて、会社の代表者等の住所を確認することができなくなることから、同サービスの利用者に一定の影響があるものと考えています。
しかし、この改正は、そのような影響を考慮しつつ、個人情報保護の必要性という観点から法制審議会で議論が重ねられた上で、必要な見直しを行うものであることを御理解いただきたいと思います。
なお、改正後も、登記事項証明書を取得することにより、会社の代表者等の住所を確認することは原則として可能です。