司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080258&Mode=0
1 改正の趣旨
現在,国民負担軽減の観点から,所管手続等に関して写真の提出を求めている場合に,写真のサイズ,人物配置に係る撮影条件及び撮影時期の集約化が政府全体で進められている。
2 改正の内容
(1)司法書士法施行規則第3条第1項
司法書士試験の受験申請書に添付する写真のサイズ等を以下のとおり改める。
ア 写真のサイズを「5㎝平方形」から「縦4.5㎝×横3.5㎝(パスポートサイズ)」に改める。
イ 撮影時期を「提出の日前3月以内」から「提出の日前6月以内」に改める。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080258&Mode=0
1 改正の趣旨
現在,国民負担軽減の観点から,所管手続等に関して写真の提出を求めている場合に,写真のサイズ,人物配置に係る撮影条件及び撮影時期の集約化が政府全体で進められている。
2 改正の内容
(1)司法書士法施行規則第3条第1項
司法書士試験の受験申請書に添付する写真のサイズ等を以下のとおり改める。
ア 写真のサイズを「5㎝平方形」から「縦4.5㎝×横3.5㎝(パスポートサイズ)」に改める。
イ 撮影時期を「提出の日前3月以内」から「提出の日前6月以内」に改める。