司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士法施行規則等の一部を改正する省令案

2022-02-10 00:33:15 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080258&Mode=0

1 改正の趣旨
 現在,国民負担軽減の観点から,所管手続等に関して写真の提出を求めている場合に,写真のサイズ,人物配置に係る撮影条件及び撮影時期の集約化が政府全体で進められている。

2 改正の内容
(1)司法書士法施行規則第3条第1項
 司法書士試験の受験申請書に添付する写真のサイズ等を以下のとおり改める。
ア 写真のサイズを「5㎝平方形」から「縦4.5㎝×横3.5㎝(パスポートサイズ)」に改める。
イ 撮影時期を「提出の日前3月以内」から「提出の日前6月以内」に改める。
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地面師事件「不動産会社との売買交渉には,司法書士事務所が使われました」

2022-02-09 21:34:28 | 不動産登記法その他
FRIDAY
https://friday.kodansha.co.jp/article/227404?fbclid=IwAR2GVsRvq5OanOD4oRZ6BfglOBfT0HrHnN1OrNBk7A4KA43nMPXcEr9WFIk

「不動産会社との売買交渉には、都内にある司法書士事務所が使われました。地面師たちと、その司法書士が共謀していたかはわかっていませんが、信用させるのに一役買ったのは間違いありません」(上掲記事)

 おそらく「巻き込まれただけ」であるとは思うが,司法書士のような職業専門家は,そのような取引に悪用されるおそれがあることを自覚し,業務を行わなければならないというべきである。
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日司連「商業登記分野受託促進のための研修会」

2022-02-09 16:49:21 | 会社法(改正商法等)
 令和4年3月4日(金)開催予定の日司連「商業登記分野受託促進のための研修会」につき,早々に定員一杯となり受付終了となっていましたが,募集定員を増やして,申込みの受付が再開されていますので,未だの会員の方は,申込み方お願いいたします。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「離婚と子育てに関する世論調査について」

2022-02-09 13:48:25 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年2月8日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00278.html

「1件目は、離婚と子育てに関する世論調査についてです。
 昨年10月から11月にかけて、内閣府政府広報室による「離婚と子育てに関する世論調査」が実施されました。この世論調査は、離婚後の子の養育の在り方に関する法制度の見直しに当たって、国民意識を把握するために、法務省において調査項目を作成したものであり、先週2月4日にその結果が公表されました。
 その結果の一部を説明しますと、まず、離婚時に取り決めるべき事項について、養育費に関しては9割を超える方が、面会交流に関しては8割を超える方が、それぞれ取決めをすべきであると回答しました。
 また、離婚後も父母の双方が子の養育に関する決定に関わることについては、「どのような場合でも望ましい」及び「望ましい場合が多い」との回答が合わせて約5割、「特定の条件がある場合には、望ましい」との回答が約4割でした。
 離婚後の子の養育の在り方に関する法制度の見直しについては、現在法制審の家族法制部会において調査審議が進められており、本調査結果も踏まえ、一層充実した審議が行われることを期待しています。」

〇 「離婚と子育てに関する世論調査」に関する質疑について
【記者】
 冒頭発言にもございましたが、2月4日、法務省と内閣府などが実施した「離婚と子育てに関する世論調査」の結果が公表されました。
 こうした世論調査の結果についての受け止めと、法制審議会の部会で行われている離婚や子の養育に関する議論に具体的にどう生かしていくか、大臣の考えをお願いします。

【大臣】
 今回の世論調査では、先ほど申し上げた養育費や面会交流に対する考え方のほか、親権や養子、財産分与に対する考え方など、幅広い項目について調査が実施されたものと承知しています。
 また、養育費や面会交流に対する考え方についても、「取決めをしないまま離婚してもやむを得ない場合」など、更に踏み込んだ質問も設定して回答を得ています。
 この調査により、離婚と子育てに関する様々な事項について、現時点での国民の意識や認識が明らかになっており、今後、離婚後の子の養育の在り方について見直しを検討していく中で、極めて有用な調査であったと受け止めています。
 法制審の家族法制部会において、今回の調査結果で明らかになった国民の認識や意識をしっかりと踏まえて、更に充実した調査審議を進めていただけるよう期待しています。
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「株主総会資料の電子提供制度のポイントと必要な準備」

2022-02-08 21:53:00 | 会社法(改正商法等)
BUSINESS LAWYERS
https://www.businesslawyers.jp/articles/1081

 上記HPに「2022年9月1日施行 株主総会資料の電子提供制度のポイントと必要な準備」が掲載されており,電子提供措置に関する実務対応について,詳細にまとめられている。

 上掲記事にもあるとおり,改正法の施行前に開催される株主総会において,改正法の施行を効力発生の条件として,電子提供措置をとる旨の定めを設ける定款変更の決議をすることができると解されている。そして,そのような株式会社においても,整備法第10条第4項及び第5項の規定も適用があり,登記申請期間が猶予される(後掲記事)。施行日から「2週間以内」ではなく,「6か月以内」である。

cf. 令和2年5月20日付け「電子提供措置をとる旨の定款の定めと経過措置」
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調停による和解合意に執行力を付与し得る制度の創設等に関する要綱案

2022-02-08 17:37:03 | 民事訴訟等
「調停による和解合意に執行力を付与し得る制度の創設等に関する要綱案」(令和4年2月4日決定)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00117.html

 要綱案が公表されている。
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民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する要綱案

2022-02-08 17:35:40 | 民事訴訟等
「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する要綱案」(令和4年1月28日)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00119.html

 要綱案が公表されている。
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民法(親子法制)等の改正に関する要綱案

2022-02-07 21:14:01 | 民法改正
法制審議会民法(親子法制)部会第25回(令和4年2月1日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00115.html

「民法(親子法制)等の改正に関する要綱案」が取りまとめられた。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民法(親子法制)等の改正に関する要綱案に関する質疑について」

2022-02-07 19:50:44 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年2月4日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00277.html

○ 民法(親子法制)等の改正に関する要綱案に関する質疑について
【記者】
 親子法制の要綱案について伺います。法制審議会の部会が先日、嫡出推定制度を見直し、離婚後100日間の再婚を女性に禁じた規定をなくす要綱案を取りまとめました。要綱案では、子に対する親の懲戒権の規定を削除し、「子の人格の尊重」などを義務付ける内容も盛り込まれ、体罰の禁止も明記するとしました。受け止めと意義についてお考えをお聞かせください。
 また、法案提出に向けたスケジュール感についてもお願いします。

【大臣】
 御指摘いただたように、2月1日、法制審民法(親子法制)部会において、「民法(親子法制)等の改正に関する要綱案」が取りまとめられました。
 この要綱案では、無戸籍者問題の解消に関して、民法の嫡出推定制度の見直し、女性のみに存在する100日間の再婚禁止期間の廃止等の内容が盛り込まれたものと承知しています。
 また、親権者の懲戒権に関する規定については、子の人格を尊重すること、年齢及び発達の程度に配慮しなければならないこと、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な言動をしてはならないこと等の規律が盛り込まれたものと承知しています。
 今後、この要綱案については、法制審総会で更に調査審議が行われるため、法務大臣として個々の内容について、今の時点で言及することは差し控えたいと思います。いずれにしても、これらの論点は、子どもの利益をしっかりと守っていくという観点から、重要かつ喫緊の課題であると考えています。
 今後のスケジュールについてお尋ねがありましたが、総会での審議を経て要綱の答申を受けた場合には、所要の法律案をできるだけ速やかに国会に提出するよう準備を進めていきたいと考えています。
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「東京地裁書記官に訊く─交通部編(2021年版)─」

2022-02-07 19:15:14 | 民事訴訟等
東京弁護士会LIBRA
https://www.toben.or.jp/message/libra/libra-2021-11.html

 交通事故は,簡裁においても比較的多い類型。

cf. 東京地裁民事第27部(交通部)
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/vcmsFolder_1545/vcms_1545.html
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内閣府「離婚と子育てに関する世論調査」

2022-02-05 08:21:29 | 民法改正
離婚と子育てに関する世論調査
https://survey.gov-online.go.jp/r03/r03-rikon/index.html

「内閣府は4日、離婚と子育てに関する世論調査の結果を公表した。離婚について国民の意識を探る調査は初めて。」(後掲記事)

 父母の離婚後に,養育費が確実に支払われることや面会交流が適切に実施されることは,たいせつなことである。

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA04EF10U2A200C2000000/

父母の離婚後の子育てに関する法制度の調査・検討状況について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00054.html
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ADR合意に強制力を付与,法制審部会が改正要綱案を取りまとめ 社会 速報 事件・事故・裁判

2022-02-04 19:32:29 | 民事訴訟等
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20220204/k00/00m/040/193000c

「法制審議会(法相の諮問機関)の部会は4日、トラブルを訴訟より迅速で安価に解決できる「裁判外紛争解決手続き」(ADR)で成立した和解合意に、強制力を与えるADR法の改正要綱案を取りまとめた。」(上掲記事)

 ADRの活用促進につながるか。

cf. 法制審議会-仲裁法制部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003006.html
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「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定

2022-02-04 18:14:36 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定
~所有者が分からない土地を地域のためにもっと使いやすく、管理を適切に!~
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo02_hh_000001_00030.html

〇 法律案の概要
(1) 利用の円滑化の促進
  ・所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象事業に、備蓄倉庫等の災害対策に関する施設等の整備を追加
  ・民間事業者が実施する地域福利増進事業のための土地の使用権の上限期間の延長や、事業計画書等の縦覧期間の短縮等を措置
  ・老朽化の進んだ空き家等がある所有者不明土地であっても、地域福利増進事業や土地収用法の特例手続の対象として適用

(2) 災害等の発生防止に向けた管理の適正化
  ・法目的に、現行の「利用の円滑化」だけでなく、「管理の適正化」を位置付け
  ・引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地等について、周辺の地域における災害等の発生を防止するため、市町村長による代執行等の制度を創設するとともに、民法上利害関係人に限定されている管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与
  ・代執行等の準備のため、所有者探索に必要な公的情報の利用等を可能とする措置を導入

(3) 所有者不明土地対策の推進体制の強化
  ・市町村は、所有者不明土地対策計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設置が可能
  ・市町村長は、所有者不明土地や低未利用土地等の利活用に取り組む法人を所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定
  ・市町村長は、計画の作成や所有者探索を行う上で、国土交通省職員の派遣の要請が可能
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「登記・供託オンライン申請システムの利便性向上等のシステム改善に係る調査研究等」

2022-02-03 18:40:16 | 法務省&法務局関係
「登記・供託オンライン申請システムの利便性向上等のシステム改善に係る調査研究等」の企画競争について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji01_00002.html

「法務省民事局総務課登記情報センター室では、登記・供託オンライン申請システムについて、次期システムへの更改に向け、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」等の政府方針を踏まえ、サービスデザイン思考に基づくUIの最適化、UXの向上、クラウドサービスの導入の検討を含めたシステム基盤の見直し等の検討を行う必要があるところ、これらのシステム面に精通した専門的知識及び技能を有する者に本システムの現状分析、ニーズ調査、課題の整理、システムの方向性の検討に係る調査・研究等を委託する。」
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特例有限会社の代表取締役の変更の登記(再々掲)

2022-02-03 16:05:55 | 会社法(改正商法等)
 過去記事を閲覧したということで,問い合わせがあったので,再々掲しておく。


(以下再々掲)
 特例有限会社において,「取締役A」のみが登記されている場合に,取締役を1名増員し,同時にAを代表取締役と定めるときは,どのように登記すべきであろうか?

 特例有限会社において,「取締役AB,代表取締役A」と登記されている場合に,取締役Bが辞任して取締役が1名になったときは,会社を代表しない取締役の不存在により,「代表取締役の資格及び氏名の抹消」の登記をする取扱いである。

 これとは逆に,「取締役A」のみが登記されている場合に,取締役を1名増員し,同時にAを代表取締役と定めるときは,どのように登記すべきであろうか?

 従来は,おそらく何の疑問もなしに,「取締役B就任,代表取締役A就任」と登記する例であったであろう。

 しかし,特例有限会社において,取締役が1名であったとしても,同人(「A」とする。)は,代表権を有する取締役である。そして,代表権を有しない取締役(「B」とする。)が追加選任されたとしても,Aの代表権に異動は生じない。代表取締役を定める行為は,当該代表取締役以外の取締役から代表権を剥奪する行為であるからである。単なる呼称の変更に過ぎないと言えよう。

 この理からすれば,「代表取締役A就任」の登記ではなく,次のように登記するのが妥当であろう。

登記の事由 代表取締役の資格及び氏名の登記
登記すべき事項  令和○年○月○日 会社を代表しない取締役が存在することになったことにより登記
  代表取締役A

 登記実務において,すんなりとは受容されないかもしれないが,整備法第43条第1項の規定があるがために,ややこしい話である。
(再々掲終わり)


 特例有限会社も,「取締役会を設置しない株式会社」であるのだから,1人取締役の場合もシンプルに「代表取締役」の資格及び氏名を登記するように取扱いを改めてはどうであろうか?

 登記は,公示の制度であるのだから,シンプル・イズ・ベスト。旧来の陋習に拘泥する時代でもなかろう。
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