今日は5月3日、憲法記念日でした。
朝、9条の会ヒロシマのリレートークがあり、平和公園へ。その後、県民文化センターで開かれるミュージカルの入口で配っていただくためにチラシを持って行き挟み込み、YMCAでの憲法を守る会の入口でビラまき。伊藤千尋さんの講演会の案内です。いろんな所へチラシの配布をお願いしましたが、憲法を守る会だけが「お断り」でした。私は名刺広告にも一生懸命協力しているのになあ 運動を広げていこうとの視点がないのかな? 変なの…。
スマップのKさんの酩酊事件は 何となく済んだようですが、大体、トラ箱で一晩保護して終わりという事件だったはずです。それを逮捕したうえに家宅捜査まで…酒に酔っ払って裸になってしまうのに計画性などあるんだろうか?
警察官がやってきたときに「悪態をついた」ので逮捕してしまえ!となったんでしょうかね。いったい何のための家宅捜査だったのでしょう。ほかに何か目的があったんでしょう。
忘年会や新年会、果ては歓迎会などで「裸踊り」やらをしょっちゅうやってきた警察や消防の今の偉い人たちはみんな逮捕されんとあかんやんか?なあ。
西日本新聞の社説を引用
憲法記念日に考える 変えたらどんな国になるのか
一昨年の5月に憲法改正の手続きを定めた「国民投票法」が成立して、間もなく2年になります。
この法律は公布の日から3年間は施行されませんが、逆に言えば、施行日の来年5月18日以降は憲法改正原案の審査や国会発議がいつでも可能になるということです。
未曾有の経済危機への対応などで、いまは静かな憲法論議ですが、1年後には政治の場で改正論議が再燃する。次期衆院選の結果によっては、憲法を「変えるか」「変えないか」の判断を私たち国民が迫られる日が案外、早く来るかもしれない。いま、憲法はそんな状況のなかにあります。
× ×
憲法は「国のかたちと生き方」を支える「国の綱領」とはいえ、社会を律する法制の1つです。
むろん「不磨の大典」ではあり得ません。不朽でもありません。本当に都合の悪いところがあれば、改正の是非を論じるのは当然でしょう。
そのとき大事なのは、憲法を変えたら、そのあと「私たちの国がどんな国になるのか」という想像力です。
その想像力こそが、いま政治の場で論じられている改憲論の中身と、それが目指している「国のかたち」を見極める眼力につながるはずです。
●もし義務が増えたら
憲法論議の論点の1つは「国民の権利義務」の扱いでしょう。
現行憲法が施行されて62年。国民の価値観や生活意識が変わるなかで、制定当時には想定されていなかった「新しい人権」を憲法に追加するかどうかという議論があります。
例えば「環境権」や「プライバシー権」などです。5年間の議論を経て4年前に集約された衆参両院憲法調査会の最終報告書は、憲法への明記を「多数意見」としています。
国民の権利をより多面的に保障するという意味では歓迎すべきかもしれませんが、新しい人権は「すべて国民は個人として尊重される」と明記した一三条(幸福追求権)に含まれるとする意見も少なくありません。
現行憲法の人権規定の「懐の深さ」を挙げ、その精神を具体化する立法措置こそ大切だとする議論です。
この背景には、新しい人権を盛り込むことで「国民の権利義務」を定めた第三章を改正し、義務規定を増やそうとする動きへの懸念があります。
「個人の権利や自由には公に対する責任と義務が伴う」のは当然です。問題はそのバランスの取り方です。
現行憲法は数え方にもよりますが、40ほどの国民の権利を保障する一方で、義務は「勤労」「納税」「教育」の3つしか規定していません。
これを妥当とみるか、義務が少ないとみるかは、憲法観によって変わります。憲法に公権力の行使を制限する役割を求めるか、国民の行為規範としての役割を求めるかの違いです。
行為規範としての役割を重視すれば国民の責務や義務の規定が増え、個人の権利や自由がいまよりも制約される可能性がでてきます。
憲法に一家言持っていた自民党の後藤田正晴元副総理が、亡くなる数カ月前に評論家の加藤周一さん(昨年12月死去)との雑誌「世界」の対談で語っていた言葉を思い出します。
「いまの憲法でも、時の権力いかんによって公共の福祉を理由に国民の権利が制約を受けるおそれがある。それなのに、いっぱい義務を書けというのでは大体話が逆だ」
「権力行使を受ける側の国民の立場に立って『勝手な行使はさせないよ』ということでなければおかしい」
戦前、戦後の2つの憲法の下で生きてきた後藤田さんならではの「遺言」と受け止めたい。そう思います。
●もし九条をなくせば
もう1つは「九条」をどうするかでしょう。長く憲法論議の最大の論点になってきました。改憲論に立つ人々の改正の眼目もここにあります。
「戦争の放棄」を誓った第一項は、いじらない方向でほぼ国民合意ができていますが、問題は戦力不保持と交戦権否認を規定した第二項の扱いです。
日本には世界有数の装備を持つ自衛隊が存在しており「戦力不保持」の規定を維持しているのは矛盾だ。「交戦権を認めない」ということになれば、国を守る自然権まで否定することになり、不法な攻撃に抵抗することもできない。九条改正論の論拠です。
確かに現実との矛盾やずれを解消することは必要でしょう。しかし、九条が果たしてきた役割を見逃すわけにはいきません。改正したとしても、「戦争の放棄」を誓うのですから「領域外での武力行使は絶対にしない」との歯止めは不可欠でしょう。
時の国際情勢や日米同盟の「現実」に流されるのでなく、30年-50年先を見据えた安全保障論としての憲法規定でなければ、将来に禍根を残すことになりかねません。
「いま九条によってどういう恩恵があるかは見えにくくても、なくなったらどうなるのかを想像すれば、その性質がはっきりする」
先述の後藤田さんとの対談で加藤周一さんが遺(のこ)した言葉を、憲法記念日にかみしめたい。
=2009/05/03付 西日本新聞朝刊=