今日から、広島弁護士会の市民法律講座が始まり、今日のテーマは『いよいよ施行!裁判員制度』でした。
これまでの刑事裁判の問題点
裁判員制度は、審理や判決に専門用語が多くて分かりにくい
健全な国民的常識・良識が十分に反映されていない可能性がある。
警察や検察で取られた調書をもとに裁判が進むので、法廷での審理がおろそかになる
裁判員制度による 問題点の解決
国民の目線で裁判に参加することで、内容や判決が分かりやすくなり、一般常識も踏まえた結論が期待できる
警察や検察が作った調書を中心とする裁判方脱却して、法廷での審理が最優先となる
とお話になりました。
また、民主主義国家として国民の司法参加は必然 これまでは司法に民主主義がないせいで国民と司法はどんどん縁遠くなって来ている とも説明されました。
制度の仕組みはよくわかったのですが、市民の参加がどうして義務になってしまうのかは最後まで分かりませんでした。
また、裁判前手続きで 検察側と弁護側が証拠を開示しあいながら争点を絞り込んでいく
ともご説明くださいましたが、検察側は時間と人・組織で証拠を集めるわけで しかも どうやってすべての証拠を開示しているのかどうかわかるのか…
参加というより、納税のような新たな義務ではないかしらン?
疑問は私の中で大きくなってきました。
(以下は毎日新聞の記事から)
福岡3児死亡:柔軟な法解釈で危険運転致死傷罪を適用
業務上過失致死傷罪を選択した福岡地裁判決を覆して、危険運転致死傷罪を適用した福岡高裁判決は、柔軟な法解釈で遺族感情を酌み取った形となった。ほぼ同じ証拠にもかかわらず1、2審で、「過失」と「故意」に認定が割れたことは、危険運転罪の「適用基準の不明確さ」をより鮮明にしたと言える。
愛知県春日井市で06年に起きた6人死傷事故は「殊更な信号無視」として危険運転罪で起訴されたが、名古屋地裁は「青信号と思い込んだ可能性が排除できない」と業務上過失致死傷罪を適用。だが、名古屋高裁は危険運転罪を認定した。今回と同様に過失と故意の認定が割れたケースだ。
背景には「立法過程で現場の解釈・運用に任せましょうと、裁判所や検察にげたを預けてしまった」と専門家が指摘するように、不明確な適用基準がある。ある交通事故遺族は「あいまいな法律は変えるべきだ」と憤る。
法務省によると、07年に交通関連の過失致死傷罪で約7万7000人が起訴されたが、危険運転罪は約360人。危険運転致死罪は裁判員制度の対象であり、検察がこれまで以上に有罪の確実性にこだわれば、起訴時の法適用はより厳格化される恐れもある。
悪質運転に厳罰を望む世論に後押しされて作られた経緯を思えば、量刑面で他の犯罪との均衡を欠かない程度に被害者感情も酌み取る法律であるべきだ。施行から約7年半。21日から裁判員制度が始まる。司法は明確な基準を示すべきだろう。【和田武士】