囲碁きちの独り言 Ⅱ

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これでよいのか?憲法を守らない総理大臣!

2017-05-05 21:23:14 | 憲法9条、大好き!

私は現役時代は郵便局で働いていました。「あなたの街の郵便局」です。当時は立派な国家公務員でした。18歳で採用され、60歳で定年退職しました。

もう、60年以上前のことですが、私は郵便局員に採用されたとき、採用辞令交付前に、局長室の呼ばれ、局長の前で「宣誓文」を読まされました。その時は深く考えずに、一種のセレモニーのように素直に読み上げ、採用辞令を渡され、郵便局員になったのだ と実感しました。

確か「あまねく公平に」「公共の福祉」みたいな文言があったような気がします。

ネットで調べたらこんな政令がありました。(途中略)

職員の服務の宣誓に関する政令
(昭和四十一年二月十日政令第十四号)

(服務の宣誓)

第一条  新たに職員(非常勤職員(国家公務員法第八十一条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。以下同じ。)となつた者は、任命権者又はその指定する職員の面前において別記様式による宣誓書に署名して、任命権者に提出しなければならない。
 前項の規定による宣誓書の署名及び提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の署名及び提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後すみやかにすれば足りる。

別記様式
 
      宣誓書
   私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
     年月日                     氏名

 

 私が読んだものと主旨は同じです。
 
また、一方で憲法にはこんな条文もあります。
 
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 
この条文が私が郵便局に採用されたとき読まされた「宣誓文」の根拠になっているのです。
 
でも、この憲法の条文が守られているでしょうか?
内閣総理大臣が声高に「憲法改悪」を叫び、地方公務員の多くの職員が「意見の別れていることには・・・」との理由で公民館の広報誌に「梅雨空に憲法守れの女性デモ」の俳句の掲載を削除しました。金沢市では長年行われてきた、市役所前のコミュニティー広場で護憲集会の使用を拒否したそうです。そこには国務大臣、公務員の憲法を擁護する気持ちなど見受けられません。
そんな輩が、一方で「道徳だ」「修身だ」と言っているのはおかしいと思います。その上、憲法に反してアメリカ軍を護衛するなど日米合同訓練などするのは、噴飯ものだと思います。
 
政権や地方公務員も含めて、いろいろのことが憲法順守で行われているか、私たちはもっと厳しい目で監視する必要があると思います。
 

 

コメント
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