定年延長、定年再雇用、定年廃止など65歳までの雇用が法律で定められました。
多くの会社でとられているのが再雇用制度。
一度労働契約を終了し、非正規社員として再雇用するという制度。
多くの場合、定年退職とともに賃金は半分になります。
同一労働同一賃金・・・同じ仕事をしているのに賃金が半分になるのはおかしい・・・。
名古屋の自動車学校に勤めていた男性二人が訴訟を起こしました。
一審、二審ともに定年前の賃金の6割であれば不合理ではないとしました。
しかしながら、最高裁は「不合理かの判断には、基本給のさまざまな性質を検討すべきだ」として高裁に差し戻しました。
安易な基本給4割減はダメですよ!という判断です。
定年後、給料半減というのは働く人のモチベーションを著しく下げます。
地裁、高裁が判断した定年前の6割以上であれば不合理ではないということであれば、多くの企業が「6割」を取り世間の常識になったことでしょう。
これを差し戻した最高裁の判断は、良識あるものだと思います。
今まで、長澤運輸訴訟、メトロコマース訴訟、日本郵便訴訟などの判例が積み重ねられてきましたが、今回の最高裁判決は潮目を変えるものになると思います。
いずれは米国のように、年齢で差別されない社会になるのではないかと思います。