子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)は、世界中すべての子どもたちがもつ人権(権利)を定めた条約です。
1989年11月20日、国連総会において採択されました。
この条約を守ることを約束している「締約国・地域」の数は196。
世界で最も広く受け入れられている人権条約です。
子どもの権利条約は、子ども(18歳未満の人)が守られる対象であるだけでなく、権利をもつ主体であることを明確にしました。
子どもがおとなと同じように、ひとりの人間としてもつ様々な権利を認めるとともに、成長の過程にあって保護や配慮が必要な、子どもならではの権利も定めています。
生きる権利や成長する権利、暴力から守られる権利、教育を受ける権利、遊ぶ権利、参加する権利など、世界のどこで生まれても子どもたちがもっている様々な権利が定められた、この条約が採択されてから、世界中で、多くの子どもたちの状況の改善につながってきました。
子どもの意見を聴くという意識改革がどこまで浸透するかが重要だ。
大人の都合や考えで進めることは、権利条約の精神に合致しない。
子どもの意見を取り入れなが解決策を導くことが必要だ。
常に地域による格差には注意を払うことだ。
全ての子どもが平等に権利を享受できるよう自体を支援していくことが国にとしての責任である。
子どもにとって一番近い世界は家庭、学校、地域と言われている。
国政はむろん大事だが、子どもが住んでいる身近な地域での権利が守られ、サービスを受けられているかが重要だ。
その際、市民社会の力も必要であり、しっかり連携することだ。
子どもをパートナーと認識し、子どもたちの声を聴き、取り入れながら、議論することだ。