屋根の悪徳 点検詐欺

2024年12月11日 08時19分59秒 | 事件・事故

屋根修理の悪徳業者は、次のような特徴があります。

  • 無料点検を提案してくる 屋根に登ろうとする その場で契約するよう急かす
    原因と解決法を具体的に説明しない 点検時(工事前)の写真を提示しない
     
  • 見積書がない、見積書が手書き
  • 見積書に、一式工事など具体的な工事内容や数量が記されていない 悪徳業者の手口には、次のようなものがあります。

突然訪問してきて「近くで工事しているのですが無料点検をしますよ」と言って、屋根に上がる口実を作る

  • 屋根の部分的に劣化している写真を撮って「すぐに修理しないと雨漏りする」と不安をあおり、不要不急の工事をすすめる "屋根 悪徳業者" 
     
    [2023年10月11日:公表]

    屋根工事の点検商法のトラブルが増えています-典型的な勧誘トークを知っておくことで防げます!-

    *詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

     全国の消費生活センター等に寄せられる「屋根工事の点検商法」に関する相談が増加しています。

     点検商法とは、「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って突然訪問し、「屋根瓦がずれているため点検してあげる」と言って点検した後、「このままだと瓦が飛んでご近所に迷惑がかかる」などと不安をあおって工事の契約をする手口です。

     2022年度の屋根工事の点検商法に関する相談件数は過去5年で最も多くなり、2018年度の約3倍になっています(図)。また、契約当事者の8割超が60歳以上で、特に高齢者に注意してほしいトラブルです。悪質な業者は巧妙なトークで消費者に近づき、本来消費者が望んでいない高額の屋根工事を契約させています。

     そこで、屋根工事の点検商法について、最近の相談事例や典型的な勧誘トークを紹介し、注意喚起します。

    図.PIO-NET(注)にみる屋根工事の点検商法に関する年度別相談件数
    2018年度から2023年8月31日までの屋根工事の点検商法に関する年度別相談件数の推移のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
    ※2022年度同期件数(2022年8月31日までの登録分)は893件

     年度別相談件数:2018年度は923件、2019年度は1,157件、2020年度は1,824件、2021年度は2,352件、2022年度は2,885件、2023年度は8月31日までで1,346件です。

     点検商法の相談全体に占める屋根工事の相談割合:2018年度は16.2%、2019年度は20.1%、2020年度は26.0%、2021年度は31.6%、2022年度は35.4%、2023年度は8月31日までで35.9%です。

    • (注)消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。2023年8月31日までの登録分。

    相談事例

    【事例1】
    「屋根瓦がずれているのが見えた」と来訪した業者との契約をクーリング・オフしたい。
    【事例2】
    実家の父がずれた瓦の写真を見せられ修理工事の契約をしたがキャンセルできるか。
    【事例3】
    屋根や外壁、床下等の修繕を次々と勧誘され契約した。
    【事例4】
    「近所で工事している」と言うので点検を依頼したが、近所の工事はうそだった。
    【事例5】
    ドローンで撮影したという写真を見せられ契約したが解約したい。

    相談事例からみる勧誘トーク

    • 訪問・点検のきっかけとなるトーク
    • 消費者の不安をあおるトーク
    • 消費者の負担が軽くなると思わせるトーク
    • 次々に違う工事やサービスを勧誘するトーク

    消費者へのアドバイス

    • 突然訪問してきた業者には安易に点検させないようにしましょう。
    • 屋根工事はすぐに契約せず、十分に検討したうえで契約しましょう。
    • 保険金を利用できるというトークには気をつけましょう。
    • クーリング・オフ等ができる場合もあります。
    • 少しでも不安を感じたら、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。
    *消費者ホットライン「188(いやや!)」番
    最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
    *公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
    住宅のリフォーム工事に関するトラブルや工事費用等に関する相談を受け付けています。
    「住まいるダイヤル」:0570-016-100/03-3556-5147

    身近な高齢者を守るために

     消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能です。高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、不審な人間が出入りしていたり、困った様子がうかがえたりしないか等、日頃から高齢者の生活や言動、態度などを見守り、身近にいる周りの方が変化にいち早く気づくことがとても重要です。身近な高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。

    啓発資料


    本件連絡先 相談情報部
    ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。


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