検察では、2009年の裁判員裁判導入を前に一部で可視化を導入したが、翌年発覚の大阪地検特捜部の証拠改ざん隠蔽事件を受けた制度改革で対象を拡大。19年施行の改正刑事訴訟法で、裁判員事件と独自事件で逮捕後の取り調べ全過程の可視化が義務付けられた。

 対象外の事件でも身柄を拘束する場合は大半で可視化しているが、任意では限定的とされていた。