日本共産党都議会議員(町田市選出)池川友一「市民とつくる都政への架け橋」

日本共産党東京都議会議員の池川友一のオフィシャルブログです。地方政治の現場からいろいろと発信していきます。

公衆浴場(銭湯)の事業継承、次世代への継承について都議会で質問

2018-03-20 | 東京都政・都議会のこと

 重版出来を繰り返し、今年2月時点で33版を重ね、30万冊大きく超える販売数となった絵本があります。

 その名は「パンダ銭湯」。

 「パンダの秘密がここにある」という触れ込みがあり、パンダ専用の銭湯で物語が展開されていきます。ツペラツペラさんという作家さんの作品です。

 ツペラツペラ中川さんが絵本の可能性について、次のように語っています。

 絵本はすごく懐が深いし、可能性を秘めていると思います。あかちゃんからお年寄りまで誰もが楽しめて、言葉がわからなくてもおもしろさは伝わるから。先日、フィンランド人のお客様を迎えたんですが、「パンダ銭湯」をとても気に入ってくれました。ほとんど英語に訳すこともできず日本語のまま読みましたが、すごく受けて。

 この作品は、「第3回街の本屋が選んだ絵本大賞グランプリ」「第3回 日本おふろ大賞 話題賞」などいくつもの賞を受賞しており、子どもたちのみならず大人の心をわしづかみにする内容となっています。

 そして何より、銭湯を見たこともない、行ったことのない子どもたちが、家族とともに銭湯に行ったら楽しそうと思ってもらえる内容です。

 これまで公衆浴場にいったことのない人でも、とても身近に感じられる作品です。この作品に限らず、「異業種とのコラボの実施」という活性化策に基づいて銭湯に関わるあらゆるものとコラボすることは、とても重要だと思います。

 これまでも、検討会にも登場する「銭湯もりあげた~い」とのコラボで、人気キャラクターを使った銭湯限定のグッズの販売もしています。

 銭湯に関わるところに都としてもアンテナを高くしていただきたいと思います。

 私自身、小学生のときに約1年間風呂なしの家に住んでいた経験があります。それまでは風呂がある家に住んでいましたが、風呂なしの家に引っ越したことで小学5年生のときに毎日銭湯に通いました。

 家から自転車でいける3つ銭湯に、時には家族で、時には小学校の友達と、時には兄弟だけで行きました。

 その意味では銭湯の魅力とともに、銭湯の流儀、マナーなどについても子どもながらに学んだ記憶があります。

 検討会でも、活性化策について子どものころから身近に感じてもらうことが提案されていますが、私自身の実感でもあり、ぜひこの点については積極的に展開していただきたいと思います。

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指名停止中の業者と特命随意契約を認めているのは東京都だけという異常

2018-03-19 | 東京都政・都議会のこと

 「東京都を除く全ての道府県で、工事請負契約について、原則として指名停止期間中の業者を随意契約の相手方としないというルールを決めています。驚いたことに、ルールがないのは東京都だけです」

 都議会予算特別委員会で、尾崎あや子都議がこの事実を突きつけました。

 これは、本当に大問題だと思います。都も「原則として特命随意契約を認めないというのは四十六道府県ではございますが…」と認めています。他の道府県は例外規定はあるといいますが、原則禁止とそうでないのと、誰が考えても大きな違いです。

 豊洲市場の追加対策で大成建設と特命随意契約を結んだことを批判する質問でしたが、都が他の自治体と比較しても不十分な状況であることは明らかです。

 尾崎都議の質問全文はコチラ

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都議会文教委員会で都立高校の校則問題について質問──子どもの意見表明権保障を

2018-03-18 | 東京都政・都議会のこと

 16日の都議会文教委員会では、「校則問題」について質問。

 都立高校の地毛証明書提出問題や大阪での黒髪強要問題などで、校則について大きな注目が集まっています。

 この日の質問では、校則についてその決定過程で生徒の意見表明権を保障すべきだということを求めました。

 「校則を制定する権限は、学校運営の責任者である校長にある」(生徒指導提要)となっていますが、この考え方自体が子どもの権利条約など子どもの権利という視点からすれば疑問があります。

 子どもの権利条約第13条には

1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

 とあります。

 しかし、校則は法的には定めはありません。法的に制限をかけるわけではなく、校長の権限で行われているのが実態です。

 決定過程に生徒の意見を反映することが必要ではないか──という質問に対して、一貫して校長が規定するものだと答弁しました。

 校則そのものの内容、校則違反での生徒指導──この2つに大きな課題があると思います。

 生徒指導提要では「校則の内容は、社会通念に照らして合理的とみられる範囲内で、学校や地域の実態に応じて適切に定められることとなるので、全国一律の校則があるわけではありません。学校種や児童生徒の実情、地域の状況、校風など、学校がその特色を生かし、創意工夫ある定め方ができます」としています。

 生徒の意見表明権を保障しているのか。学校側の論理はここにありますが、子どもの権利の視点は示されていません。

 さらに生徒指導提要には「学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況は変化するため、校則の内容は、児童生徒の実情、保護者の考え方、地域の状況、社会の常識、時代の進展などを踏まえたものになっているか、絶えず積極的に見直さなければなりません」とありますが、ここでいう「社会の常識」「時代の進展」ということは結局、校長の判断に委ねられているという問題があると思います。

 校則について、見直すべきだという声が次々と上がっています。

 今回、提起できなかった論点も含めて今後しっかりと議論して行きたいと思います。

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ゼロ・トレランス「不寛容」ではなく、フル・トレランス「無条件の寛容」こそ必要

2018-03-17 | 東京都政・都議会のこと

 ゼロ・トレランス方式。あまり耳慣れない方も多いかと思いますが、都議会文教委員会でこの問題について取り上げました。

 ゼロ・トレランスとは直訳すれば「寛容ゼロ」「不寛容」ということになります。

 2006年第一次安倍政権のときに「児童生徒の規範意識の醸成に向けた生徒指導の充実について(通知)」に示されました。

 その少し前には、「生徒指導メールマガジン」で文科省の坪田児童生徒課長が次のように解説しています。

 「ゼロトレランス方式」とは、クリントン政権以来、米国の学校現場に導入されている教育理念及び教育実践を表現したもので、学校規律の違反行為に対するペナルティーの適用を基準化し、これを厳格に適用することで学校規律の維持を図ろうとする考え方であり、軽微な違反行為を放置すればより重大な違反行為に発展するという「破れ窓理論」による説明も見られます。

 「ゼロ・トレランス」の母国であるアメリカ心理学会は、「あらかじめ決められた罰、ほとんどの場合は重くかつ懲罰的な性格をもつ罰を、結果の軽重、情状酌量の余地、または、行為の文脈に関わらず適用することを求める思想または政策」と定義づけています。

 いわゆる「問題行動」の背景には、人間関係の悩みや貧困、家庭内の困難、発達障害などがあることが多いことを踏まえた対応が必要です。専門的知見をいかし、何がいけなかったのか、この問題についても子どもとの対話によって理解できるように教えていくのが教育だと思います。

 ゼロ・トレランスは、「個別の事情を考慮せず行為のみを見て例外なき罰の適用」であり対話を通じて理解を深めるという考え方とは相いれません。

 ゼロ・トレランス「不寛容」ではなく、フル・トレランス「無条件の寛容」こそ必要だと考えます。

 子どもたちが安心して試行錯誤をくり返し、集団の中で成長していくことができるようにしていくことができる教育環境の整備を、保護者のみなさん、教職員のみなさんとともにとりくんでいきたいと思います。

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「都立高校過剰時代」どころか都立学校不足時代が来る?

2018-03-16 | 東京都政・都議会のこと

 都立高校が足りなくなる──。16日の都議会文教委員会で、この問題を取り上げました。

 歴史を遡ると、町田でも市内中学校の卒業生のうち、約3割しか市内の都立高校に通えなかった時代があり、その当時の保護者や教職員が力を合わせて、都立高校増設運動に取り組んだことがあります。

 ところが、石原都政時代に「都立高校過剰時代」が来ると、200校以上あった全日制都立高校は、現在で173校まで激減しています。

 ところが、中学校の卒業予定者数は、2020年度(平成32年度)を底にして大きく増えることになっているのです。

 下の表を見ると一目瞭然です。

 1万人の卒業生の増加というのは、都立高校過剰時代ではなく不足時代になることを示しています。

 もちろん、全員が都立高校に来るわけではなく、私立高校との協議は不可欠です。

 では、具体的にどのくらい不足するのか。

 昨年の3月、里吉議員の質問に対して「仮に試算を行いますと、平成28年度と平成40年度の都内公立中学校卒業予定者数を比較した場合における増加分、5359人について、現在の就学計画に基づき都立高校で受け入れる人数と学級数を計算した場合には、約2900人、約73学級となります」と答えています。

 これは、2016年度と2028年度を比較してのものですが、その時点でも73学級の不足となるのです。

 都立高校というのは、基本を1学年6学級、3学年で18級としています。

 ところが、都立学校を大幅に削減してきた結果、現在でも24学級が30校、25学級以上が10校となっています。

 学級増による対応は、不測の事態に対応する場合まで否定するものではありませんが、基本は学校を増やして対応するということが必要です。

 かつての「都立学校過剰時代」による大キャンペーンのツケを、未来の子どもたちに押し付けるわけにはいきません。

 来年度、都立高校改革推進計画の次期実施計画の策定を行うことになっています。

 増設するということになれば、以前にも答弁されているとおり「一般的に基本計画から開校までは7年から8年程度の期間が必要」だと都教委も認識しているわけで、具体化しなければ15の春を泣かせることになってしまいます。次期実施計画の策定にあたり、東京私立中学高等学校協会との協議を踏まえ、都立高校の増設に踏み出すことを強く求めます。

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