朗報です!
大分県杵築市や滋賀県大津市につづき、世田谷区でも、PTA会員の個人情報は本人から取得をおこなうよう各PTAと調整をはかってくださいと、区立学校長に対して文書ベースで依頼がなされました。
つまり、各PTAは入会届をつくりなさい、と言っているようなものだと思います。
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私はひょんなことからこのことを知り、情報公開請求をしました。すると、なんと情報提供にしていただけたのです。区としても、PTAの健全化には力をいれているのでしょうか。
ただ、残念ながら文書をスキャンしてここに載せることは許可していただけませんでした。なので、私の言葉となりますが、以下に文書の概要を記したいと思います。
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この文書は、平成29年4月14日、区立の各幼稚園長・各小学校長・各中学校長あてに、区の生涯学習・地域学校連携課長が、「PTAにおける個人情報の取り扱いについて(依頼)」というタイトルで発行されました。合同校長会での資料です。
文書の内容は、下記の通りです。
- 改正個人情報保護法が、平成29年5月30日に全面施行されること
- PTAにも個人情報保護法が適用されること
- PTAが個人情報をあつかう上で必要なこととして
- 利用目的の特定と明示
- 適正管理
- 第三者提供の場合の本人同意
- 個人情報の開示請求への対応 など
- 参考資料提示(個人情報保護委員会「自治会・同窓会向け 会員名簿を作るときの注意事項」平成29年3月)
- 最後にダメ押しとして、「今後のPTAにおける個人情報の取扱いについて、より一層の適正化を図るため、PTA会員の個人情報については、本人から取得を行う方向で、各PTAとの調整を併せてお願いいたします。」とあります。
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世田谷区のこの文書では、あくまでもPTAの個人情報の適正な扱いについてのみが、言及されています。
個人としては、PTAのあり方について一歩踏み込んで言及してほしい思いは、正直言ってあります。たとえば…
- PTAと学校は別の団体であること
- PTAは任意団体だから、会員の加入に際しては入会の意思を問うこと
- PTA会費は、給食費等と抱き合わせではなく、PTAが単独で集金するのが本来であること
です。けれど、行政としてどこまで言えるのかな?自治体によって判断がわかれるのではないかな?と考えてしまいます。
2.3.はともかく、1.は改正個人情報保護法の理解の助けに、PTA関係者にたいして行政がいえることだと、私は思います。だって、たんなる事実ですし、「PTAと学校は同じ」と誤解している保護者が少なくないのですから。
個人情報の扱いについては、世小Pと世教委連名発行のPTAのしおり「みんなで学ぶPTA」に、わかりやすく載せていただくことを、願ってやみません。