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最高裁は
民法の婚外婚子相続規定は憲法違反と判断しました。
婚外婚の子供の相続が2分の一というのは憲法違反の判決が
出ました。
今迄、明治のころ制定された
民法が生きていたのです。
時代ともに家の意識も変わってきて、
生まれた子供は平等であるという
認識です。
欧米諸国はキリスト教の影響から、
婚外子の法的権利は
認められていなかった。1960年代から差別をなくす方向に進んでいっています。
国連の人権機関も 法律を改めるように
日本政府に何度も進めていた。
韓国は中国にも差別がないんです
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私は田中角栄さんの死のときに、
婚外子の息子さんの扱いを本で読み
この民法の存在を知りました。
理不尽さを感じました。
憲法違反の判決のニュースを聞きながら、
「生まれてくる子に差別はない。
家や財産を守りたかったら、
そういう子が出来ないようにすべきだ・・」と
いいましたら。。
相棒は
「そうわいかん!!」とか。
それは親の身勝手でしょうと
わめきたかった。
世の男性のなかには、
妻以外の女性を持つことを
男の甲斐性みたいに思う風潮があり、
家を維持するために、
婚外子でも相続が認められたのが
この民法を支える考えだったよう。
私は子の平等は当然だと思うし、
女性蔑視、家制度に維持のための
法律の気がしました。
ハンセン病の法的隔離もそうでしたが、
法務省が民法改正の準備をしてるそうですが、反対の政治家も多いそうです。
2011年には約2万3千人の
婚外子が生まれています。
諸外国では
とうに解決してることなのにね
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