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少額資産の取得損金算入は平成26年3月まで延長

2012年01月07日 09時15分06秒 | 中小企業の財務・資金

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は今後の講演レジュメや診断準備をします。講演の成否は準備次第ですから念入りにします。

今日は少額資産の損金算入(経費になること)についてです。「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」という制度は、何度か延長されて2012(平成24)年3月までとされていましたが、平成24年度の税制改正大綱により、さらに2年間延長されて、2014(平成26)年3月までとなりました。

具体的には、資本金1億円以下の法人について、取得価額30 万円未満の固定資産まで即時償却を認めるというものです。償却することができる額が増える=経費になる額が増える=節税になる、ということです。

要件に合致する中小企業の場合は、例えば25万円のパソコンを購入すると、全額をその期に償却できる(つまり経費に入れられる)のですね。中小企業には嬉しい措置ですね。

平成24年度税制改正大綱によると以下の記述があります。

***引用ここから(出所http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf)

(3)中小企業税制
〔国税〕
(延長・拡充等)
①中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。
②交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長します。
③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。

***引用ここまで

平成24年度税制改正大綱(PDF)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|法人税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

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