おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は補助金についてです。最近では中小企業向けの補助金制度が増えました。補助金を活用して新規事業に挑戦したり、海外需要を獲得したり、雇用したり等、新しい活動がスタートしやすくなります。この補助金が中小企業の新たな売上高、付加価値、法人税、人件費等を生み出し、経済活動が盛んになることを願っております。
ここで確認ですが、補助金は「返済の義務がない」と認識している経営者も多いのですが、正しくは「原則として返済の義務がない」と考えましょう。
例えば、2013年8月16日に公募が締め切られた小規模事業者活性化補助金のQ&Aには以下のような説明がされています。
***
Q
収益が認められた場合、補助金の額を上限として収益の一部を納付しなければならないと記載されていますが、なぜ補助金を返納しなければならないのですか。
A
国税からなる補助金が、一企業の利益となってしまうようなことは好ましくなく、補助金の交付による事業によって得た収益は、納付することになります。これは、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づいた運用であり、ご理解ください。
***
あくまで「補助金を得て行う事業から生まれた収益」ですが、返納することになります。補助金を得て組織が頑張って収益が生じると、得た補助金額を上限として返納するのです。解釈によっては融資に近いかもしれません。
中小企業経営者の皆様、補助金をうまく活用して新しい経営に挑戦していきましょう!
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・業務提供の際には、人と一定の距離を保つよう配慮します。
(2020.3.11制定)
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