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労災スラップ訴訟との闘いが始まった。

2013年04月27日 06時46分35秒 | 職場人権レポートVol.2
前々回の労災事故の記事の続きです。
昨日4月26日付で労災事故の顛末書を会社に提出しました。下記がその顛末書の全文です。(以下転載)

顛末書
搬送ドーリーを前にいたM氏(注:原文では実名)に当ててしまった件について

(内容)

 4/16日(火)14時頃、搬送中のドーリーを、後方から未搬送のドーリーを取りに来たM氏の足に誤って当ててしまいました。(下記現場略図参照)
 氏は怒りながら横にうずくまりました。私は「大丈夫ですか?」と声をかけ、搬送後に「すみませんでした」と謝り、氏はうなずきました。
 その後レーン作業再開で私は元の配置に戻りましたが、氏はこれ以上作業は無理と14時15分に早退してしまっていたのでした。
 4/17日(水)私は出勤。氏は公休で怪我の通院治療。そこで全治5日の診断をもらった事を後で聞きました。
 4/18日(木)私は公休。氏は通常通り出勤し作業終了まで勤務。
 4/19日(金)12時半過ぎ、Pシフト(遅番)出勤で事故後初顔合わせとなった氏が私の所に来て、「謝罪もなく誠意が見られないので賠償請求する。裁判だと費用倒れに終わるので和解(示談)で話を進める。それが不服なら裁判で話をつける。どちらを選ぶか5月頭までに決めて報告に来い」と。所長に労災に出来ないか相談するも、第三者行為災害の場合は認定困難と言われる。
 4/23日(月)所属の地域労組にも相談。労組書記長が労基署に確認し労災認定可能との返事をもらう。
 4/24日(火)それを所長と氏にも報告し、労災処理の方向で手続きを進めてもらう事になりました。

(今後の対策)

(1)私は身長が低く、そのままドーリーを普通に押したのでは前が見えなくなるので、今後は身を乗り出して横から前方確認しながら搬送します。
(2)前との車間距離を充分取り、見えない場合は一旦停止します。
(3)今まで工事中の壁に付けていた仕分けカゴ車も、今後はドーリー搬送中は一時撤去し通路確保に努めます。
(4)今後は二度とこの様な事故を起こさない様に注意します。
(5)但し氏からの謝罪・賠償・和解要求については、今後は一切応じる事は出来ません。最悪裁判で決着をつけます。(下記理由により)
 1)既に事故当日に一旦謝罪しているし、治療費についても労災保険で支払われる目途がついた。
 2)確かに事故の加害者は私でその点については反省するが、今回の様な日常起こり得る重過失とも言えない事故に対し、氏は業務上過失傷害の刑事責任まで言い立て、スラップ(嫌がらせ)訴訟までほのめかすに至った。そこまでされてまで謝罪をまだ要求される筋合いはない。
 3)賠償ともなれば、会社側の安全管理・監督責任や、後方レーン担当で前までドーリーを取りに来るマニュアルにはなっていなかったにも関らず、工事中の狭い通路を逆走して来て私のドーリーの死角に入り込んだ氏の落ち度についても過失相殺されなければ不公平。
(以下、私の自筆署名で終わる。尚、上記1)~3)の部分は原文では機種依存文字の丸囲み数字で表記している。)

 
 上記が顛末書記載の現場略図。
コメント (3)
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