マンション管理士日記

地域を守る:マンションと地域の融合

親権の制限

2010年01月07日 | 民生委員

親権の制限を立法化する見込みだと報じられていました。

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2月にも法制審議会に諮問して、2011年の通常国会に 民法改正案を提出したい考えでした。

親権に関わる現行の制度は 『親権喪失制度』 ですが、この制度を適用するケースは極めて少ないそうです。 その理由は、期限の定めが無いこと、親子関係に与える影響が大きすぎること。

実際に虐待児童の対応をしている施設などからは、もっと使い勝手の良い制度を設けて欲しいという声が多かったそうです。

その背景には、深刻化する 「親による子への虐待に対応」 していくいう理由があります。 全国の児童相談所で対応した児童虐待の件数は、4万2664件(2008年度)。 この数値は、1990年度に統計を開始してから ずっと増加しているのです。

親権制限が法制化されれば。 例えば。 親族や児童相談所からの申し立てを受けて家庭裁判所が親権制限を決定します。 すると、虐待を受けた子どもを保護する児童養護施設などに対し、親が子どもの引き取りを主張しても、家裁の決定を根拠に施設側は拒むことができるのです。

現在、私たち主任児童委員が担っている 「のびのび赤ちゃん訪問」 の手引きでも、虐待に関する留意点が含まれています。 「親子の様子や子育ての仕方、育児環境から考えて、虐待では?と感じられる場合は、すぐに担当保健師や子ども家庭相談コーナーなどに相談しましょう。」

わが子を虐待する親には、自らが虐待された経験を持つケースが多い。 このことは、色々な研修で聞きます。 虐待の悲惨さを学びながらも、実際に虐待の事例に関わることが少ないのが 主任児童委員です。

もしも 虐待事例に遭遇したら。 いつ、どの主任児童委員が虐待に直面しても おかしくない状況だと言えます。

そのときに、適切な対応(関係機関への正確な状況報告と見守り そして 自分が担うべき役割を果たすこと 等)が出来るよう、知識と心の準備を怠らないようにしておくことが大切になるでしょう。

そう、自分自身の肝に銘じております。

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