今月4日の10時53分10秒付で「宮古島市、住民訴訟の原告を提訴する方針?」という記事をこのブログに載せました。基になった朝日新聞社の記事と沖縄タイムス社の記事は、9月7日に筑波大学法科大学院の講義「地方自治」で紹介しましたが、学生の皆さんも驚かれていました。さすがにこれはないだろう、ということでしょう。
さて、今回は続報です。昨日(17日)に、市長が議案の撤回を申し出たことを受けて、本日(18日)、市議会は全会一致で承認しました。沖縄タイムス社が、今日の11時24分付で「市民提訴の議案撤回を承認 宮古島市長、再提案は『分からない』」として報じています(https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/472359)。
この問題については、行政法などの専門家からも批判がよせられていました。当然でしょう。議案撤回の承認は妥当なところです。
ただ、再提案の可能性もないとはいえません。議案について法的な不備が指摘されていたからです。この不備が是正されたと議案提出者なり市議会なりが考えるならば、可決・成立の可能性もあるかもしれません。
もっとも、不備が是正されたとしても、それはせいぜい形式的な不備の是正でしかありません。中身の不備は是正されないでしょう。いや、議案を再提出しようとする限り、是正は不可能でしょう。
なお、本日付の沖縄タイムス朝刊27面「問う 宮古島市『名誉毀損』訴訟提案 行政圧力への批判結実 宮古島市民ら 提訴撤回は『当然』」に「提訴の権利乱用」という小見出しで私のコメントが掲載されています。お読みいただければ幸いです(但し、インターネットでは有料会員限定になっています)。
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