ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

大阪市廃止→大阪都の構想、またも住民投票で否決

2020年11月02日 08時00分00秒 | 国際・政治

 2020年11月1日に行われた住民投票で、大阪市を廃止して複数の特別区に再編することで大阪府に吸収させ、「大阪都」にしようという構想は再度否決されました。

 今から8年以上も前に、私はこのブログで、大阪府に都政を敷きたければ東京都に編入されるのが一番簡単な方法であるというようなことを記しました。勿論、冗談です。ただ、「大阪府が『大阪都』になったからといって、地方交付税交付団体から脱却できる訳でもありません」と記したのは冗談でも何でもありません。

 少し考えれば、大阪市を廃止したからと言って二重行政が解消される訳ではないことはわかるはずです。二重行政を解消したいのであれば、大阪府と府内全市町村が合併する、または大阪府に限らず全都道府県を廃止する、のどちらかしかありません。しかし、大阪府と府内全市町村が合併するというのでは非現実的に過ぎますし、全都道府県を廃止するというのであれば市町村合併をさらに進めなければならなくなります。

 何よりも東京都の例があります。東京都は、東京府と東京市が合併して(実質的には合併させられて、かもしれません)成立しました。しかし、これで二重行政が解消されたかといえば、されていません。青葉台のブックファーストで何年か前に「大阪都」構想に関する本を何冊か見つけて買っては読んでいましたが、東京都に住んでいる学者の中には「東京をよく見てご覧なさい」というような趣旨のことを書かれた方もおられます。著者や書名を忘れてしまいましたが、何故に大阪府・大阪市は東京都の跡を追うのかという趣旨のことも書かれていました。私も、税法の講義などで東京都は特殊な所であると話しています。

 また、東京都には都区財政調整という制度もあります。東京都のサイトでは「都区財政調整とは、特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるよう、都が課する市町村税の一部を調整税とし、その収入額と法人事業税交付対象額との合算額の一定割合を特別区財政調整交付金として、特別区に対して交付する制度である」と説明されています。大阪市が廃止される、つまり、実質的に大阪府と大阪市が合併することになれば、地方税法の仕組みなどから財政調整をしなければならなくなります。東京都の特別区には固定資産税などいくつかの市町村税について課税権が与えられていないので、東京都の税収の一部を調整税等として各特別区に交付しています。ちょうど、国から交付される地方交付税の東京都版であり、普通交付税と特別交付税の区別があります。しかも、この制度が適用されるのは特別区の地域に限定されています。「大阪都」構想の場合は現在の24の行政区を4つの特別区に再編するということであったのですが、都区財政調整が不要になる訳ではないでしょう。東京都の特別区の中には市になりたいという区があるほどですから(千代田区が「千代田市」構想を発表したこともありました。また、人口だけで言えば政令指定都市級の特別区も存在します)、そこに都区財政調整の問題が隠されているということも言えます。

 「大阪都」構想は、たしかに地方自治の課題を浮き彫りにしたものと評価できます。しかし、地方自治法第1条の2第2項に国と地方との役割分担が定められていますし、同じく地方自治法の第2条には次のような規定があります。

 第2項:「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」

 第3項:「市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。」

 第4項:「市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。」

 第5項:「都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。」

 第6項:「都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。」

 これらの規定に従って、完全にとは言えないことは承知の上で二重行政の解消を考えることは可能です。


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