ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

水利地益税の課税団体(4)

2021年01月31日 06時00分00秒 | 法律学

 「水利地益税の課税団体(3)」から1年以上が経過しました。2021年1月の段階でどのようになっているのでしょうか。

 まずは宮城県登米市です。現在も登米市税条例第3章第2節(第152条〜第156条)に、水利地益税に関する規定が存在します。

 次に富山県朝日町です。朝日町税条例については「水利地益税の課税団体(1)」および「水利地益税の課税団体(3)」において述べましたが、現在もそのままです。すなわち、同条例の第3条第2項は「町税として課する目的税は、次に掲げるものとする」として入湯税(第1号)および水利地益税(第2号)を掲げていますが、水利地益税の課税標準、税率、賦課期日などに関する規定は削除されているのです。

 ただ、見落としていた点がありました。同条例の附則(平成29年条例第10号)第3条は「この条例による改正前の朝日町税条例の規定により課し、又は課すべきであつた水利地益税については、なお従前の例による」と定めています。水利地益税は同条例第3章第2節(第152条〜第160条)に定められていたのですが、附則(平成29年条例第10号)第1条第1号が「朝日町税条例第152条から第160条の改正規定」を「平成29年4月1日」から施行する旨を定めており、2017年4月1日に第3章第2節が削除されたということになります。附則第3条からすれば、規定は削除されたが2017年4月1日より前において課税されていたところについては水利地益税の課税が続くということでしょうか。

 続いて岐阜県羽島市です。現在も羽島市税条例第3章第2節(第125条〜第136条)によって水利地益税が課されています。日本の市町村で唯一、都市計画税と水利地益税の双方を課する唯一の市町村であることも変わりません。

 最後に高知県いの町です。いの町税条例第3章第2節(第152条〜第161条)は存続しています。


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