ミス東洋英和アナ内定取り消し日テレ提訴http://news.goo.ne.jp/article/nikkangeinou/entertainment/p-et-tp0-141110-0010.html より
同誌によると、笹崎さんは今年3月、過去に銀座のクラブでアルバイトしていたことを人事担当者に報告。4月に人事部長から「内定取り消し」を伝えられたという。その際、「傷がついているアナウンサーを使える番組はない」と説明され、「辞退という手もある」と言われたとしている。辞退を拒否して取り消しの理由を求めると、5月になって人事局長名で「アナウンサーに求められる清廉性にふさわしくない」とする書面が届いたという。
笹崎さんは「私にとってアナウンサーは夢。このような理由であきらめることはできない」と「労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する」訴訟を起こし、日本テレビにアナウンサーとして就職することを求めている。一方、日本テレビ総合広報部では、提訴されたことを認めた上で「コメントは控えさせていただきます」としている。この「前代未聞」ともいえる裁判の第1回口頭弁論は、今月14日に東京地裁で開かれる。
イ 事業主は、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるものとする。
なお、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされることについて、事業主は十分に留意するものとする。
この場合、解雇予告について定めた労働基準法第20条及び休業手当について定めた同法第26条等関係法令に抵触することの無いよう十分留意するものとする。
なお、事業主は、採用内定取消しの対象となった学生・生徒の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、採用内定取消し又は入職時期繰下げを受けた学生・生徒からの補償等の要求には誠意を持って対応するものとする。
指針では、採用内定取消しの防止について、次のとおり取り組むものとされています。
ア 事業主は、採用内定を取り消さないものとする。
イ 事業主は、採用内定取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるものとする。
なお、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされることについて、事業主は十分に留意するものとする。
ウ 事業主は、やむを得ない事情により、どうしても採用内定取消し又は入職時期繰下げを検討しなければならない場合には、あらかじめ公共職業安定所に通知するとともに、公共職業安定所の指導を尊重するものとする。
この場合、解雇予告について定めた労働基準法第20条及び休業手当について定めた同法第26条等関係法令に抵触することの無いよう十分留意するものとする。
なお、事業主は、採用内定取消しの対象となった学生・生徒の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、採用内定取消し又は入職時期繰下げを受けた学生・生徒からの補償等の要求には誠意を持って対応するものとする。