http://www.sankei.com/affairs/news/151216/afr1512160032-n1.html
プロ野球巨人が、原辰徳監督(当時)の金銭問題をめぐる週刊文春の報道で名誉を傷つけられたとして、発行元の文芸春秋に損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は16日、請求を棄却した一審東京地裁判決を支持し、巨人側の控訴を棄却した。
判決によると、週刊文春は2012年6~7月、原監督が過去の女性問題に絡み元暴力団員に1億円を支払ったとの記事を掲載。暴力団員と知って金を渡した場合は野球協約違反となるため、巨人側が記者会見で「反社会的勢力ではない」とうそをついたとも報じた。
高裁の河野清孝裁判長は「巨人の担当者は会見で、原監督の野球協約抵触の問題が取り上げられるのを防ぐため、虚偽の説明をしたと推認できる。記事の主要、重要な部分は真実だ」と指摘。巨人側の主張を退けた。読売巨人軍広報部は「事実誤認の甚だしい不当判決だと考える」とのコメントを発表。文芸春秋は「当方の主張がすべて認められた正当な判決だ」とした。
感想;
問題を起こしても、守られる人。守られない人。
まさに、原氏は巨人側に守られた人だったのでしょう。
しかし、知っていて守ったということは、今回は”うそをついた”ことになり、共犯と言われても仕方がないことになります。
野球協約違反になります。野球界がきちんと原氏と巨人軍に対処できるかどうか。
できなければ、結局、自分たちが作ったルールは都合のよいるーるであり、本来のルールには該当しません。
野球とは健全なルールで運営されていないことにもなります。
プロ野球巨人が、原辰徳監督(当時)の金銭問題をめぐる週刊文春の報道で名誉を傷つけられたとして、発行元の文芸春秋に損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は16日、請求を棄却した一審東京地裁判決を支持し、巨人側の控訴を棄却した。
判決によると、週刊文春は2012年6~7月、原監督が過去の女性問題に絡み元暴力団員に1億円を支払ったとの記事を掲載。暴力団員と知って金を渡した場合は野球協約違反となるため、巨人側が記者会見で「反社会的勢力ではない」とうそをついたとも報じた。
高裁の河野清孝裁判長は「巨人の担当者は会見で、原監督の野球協約抵触の問題が取り上げられるのを防ぐため、虚偽の説明をしたと推認できる。記事の主要、重要な部分は真実だ」と指摘。巨人側の主張を退けた。読売巨人軍広報部は「事実誤認の甚だしい不当判決だと考える」とのコメントを発表。文芸春秋は「当方の主張がすべて認められた正当な判決だ」とした。
感想;
問題を起こしても、守られる人。守られない人。
まさに、原氏は巨人側に守られた人だったのでしょう。
しかし、知っていて守ったということは、今回は”うそをついた”ことになり、共犯と言われても仕方がないことになります。
野球協約違反になります。野球界がきちんと原氏と巨人軍に対処できるかどうか。
できなければ、結局、自分たちが作ったルールは都合のよいるーるであり、本来のルールには該当しません。
野球とは健全なルールで運営されていないことにもなります。