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聖徳太子考(6)十七条の憲法その3

2021-11-14 21:54:04 | Weblog

11月14日(日)晴れ【聖徳太子考(6)十七条の憲法その3】

今日は、かなり暑かったですね。11月の半ばなのですが、毎年こんなだったでしょうか。さて、この辺りのお寺に泥棒が入ったので気を付けるようにという情報がメールに入ってきました。今朝、庭に入る木戸が開いていました。たしかによる閉めたはずです。ちょっと気を付けた方が良いと思いカギを買いに行って取り付けてもらいました。あちこちに防犯カメラも取り付けています。当寺には価値あるものはありませんが、そのようなことは相手にはわかりませんでしょう。「防犯カメラあり」と看板を出すよりも「金目の物はありません」と看板を出した方がよいかもしれませんね。

さて、前の続きを書かせていただきます。

十一に曰く、明らかに功(いさお)と過(あやまち)を察して、賞罰を必ず当てよ。このごろ、賞は功においてせず、罰は罪においてせず。事を執る群卿、よろしく賞罰を明らかにすべし。

★聖徳太子の時代に、賞罰が相応に行われていなかったことがわかる。

十二に曰く、国司(くにのつかさ)、国造(くにのみやつこ)、百姓より斂(おさめ)とることなかれ。国に二君非(な)く、民に両主無し。率土(くにのうち)の兆民(ちょうみんーひとびと)は、王をもって主と為す。任ずる所の官司(つかさ)は皆是れ王の臣なり。何ぞ敢あえて公(おおやけ)とともに百姓に賦斂(おさめ)とらむ。

★国司や国造が、国のためだけではなく、自分の分も百姓から税をとっていたこともわかる。それを諫めているのです。

十三に曰く、諸(もろもろ)の官に任ずる者は同じく職掌(しょくしょう)を知れ。或いは病み、或は使いして、事を闕(か)くこと有らん。然れども、知ることを得るの日には、和すること曽て識(し)れるが如くせよ。それ與(あずか)り聞くこと非(な)しと云ふを以て、公務を妨(さまた)ぐること勿(なか)れ。

★病気などで或る者が休んで、役目をつとめることができないときは、他の者が代わってその役を務めるように。またその場合、引継ぎもきちんとするようにと、随分細かいことにまで、太子の目が行き渡っていることを知ることができます。

十四に曰く、群臣百寮、嫉妬あること無かれ。我すでに人を嫉めば、人もまた我を嫉む。嫉妬の患(わずらい)その極(きわ)みを知らず。所以(ゆえ)に、智己れに勝るときは則ち悦(よろこ)ばず、才おのれに優るるときは則ち嫉み妬(そね)む。是を以て、五百歳の後、乃今(いまし)、賢に遇うとも、千載(せんざい)にして、一聖を待つこと難(かた)し。其れ賢聖を得ずんば、何を以てか国を治めん。

★この条を読むと思わず「よくぞ言ったり」と言いたくなります。嫉妬ほど人間の性としてすさまじいものはないと言えましょう。私もその害を蒙ったことがあります。また、私自身、他人を嫉妬したこともあります。心のうちだけで済んでいればよいですが、実害があるようではいけません。これはまことに現在でも人間社会で心しなくてはならない条目と思います。

十五に曰く、私に背きて公に向ふは、是れ臣の道なり。凡そ人、私あれば必ず恨みあり、憾(うら)みあれば必ず同(ととのは)ず。同ぜざれば則ち私をもって公を妨ぐ。憾(うらみ)起こるときは則ち制に違い法を害(そこな)ふ。故に、初章に云はく、上下和諧せよ。それまた是の情(こころ)なるか。

★役人は、私心は入れずに公務を第一としなくてはならない。これが役人たる者の道である、と太子は説かれています。

今日はちょっと疲れましたので、あと残り2条だけですが、これまでにしておきます。やはり買い出しは疲れます。猫ちゃんたちの餌は大事ですし、少しづつお正月のご祈祷に使う物を買いに行ってきました。

原文

十一曰、明察功過、賞罰必當。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿、宜明賞罰。

十二曰、國司國造、勿収斂百姓。國非二君。民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。

十三曰、諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然得知之日、和如曾識。其以非與聞。勿防公務。

十四曰、群臣百寮、無有嫉妬。我既嫉人、々亦嫉我。嫉妬之患、不知其極。所以、智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以、五百之乃今遇賢。千載以難待一聖。其不得賢聖。何以治國。

十五曰、背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同、非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云、上下和諧、其亦是情歟。


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