行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

退去強制手続(いわゆる、在留特別許可)に係わる実務研修会

2010-07-28 14:05:31 | 行政書士のお仕事

 東京都行政書士会地下講堂で、入管業務に関わる実務研修会が、昨日27日午後1時半か午後4時半と午後6時ら午後8時までの間で、二つのテーマで行われた。 

 第一部は、東京入管から警備第三部門統括警備官と審判部門統括審査官にお話し頂いた。 

 統括警備官は、行政書士が作成した陳述書の内容と事情聴取や実態調査した事実とが異なっている事案が結構あると、淡々と指摘されていたのが印象的だった。やはり、虚偽申請に荷担しているのか、或いは、怪しい者達に使われているのか、不埒な同業者は未だに減ってはいないようだ。

 一方、審判部門の統括審査官が行政書士会で講演されるのは確か始めての事だったと思うので、言葉を一つ一つ選んで、かつ、慎重にお話しされていたという印象であった。そのうちに、ざっくばらんなお話しをして頂ける日が来るのを待ちたいと思う。

 在留特別許可ガイドラインで、積極的要素が消極的要素を上回っているから許可されるとか、逆に消極的要素が積極的要素を上回っているから許可されないというものでもないと仰っていたとおり、短絡的に可否を判断して依頼人に過剰な希望を頂かせたり、逆に落胆させるようなことは極力避けなければならないし、経験の浅い同業者には特にご注意頂きたいと思う次第だ。

 第二部は、東京第二弁護士会との共催だそうで、テーマは在留特別許可では第一人者の大貫憲介弁護士による「限界事例における主張・立証のノウハウ」であった。同氏の緻密な立証方法の一部を、逸話や笑い話をも交えて、楽しくかつ論理的にノウハウを公開して頂いた。

 但し、あれほどの量の立証資料を入管局に添付すると、『飛ばし読みされたら危険だな!』という印象受けた。もっとも、基本的な立証手法は大貫弁護士の手法と全く同じであるのだが、行政書士である我々が下手にそっくり物真似をすると、前述に述べた様な危険性があるので、添付する際にはメリハリを付けるなど工夫をしないと、かえって逆効果になりかねないので、経験の浅い同業者は注意が必要だと思う次第である。

 ところで、私は在留特別許可に関わる宣伝など一度もしたことが無いのだが、そこそこの数の在留特別許可案件を扱っている。ためしに、先週許可されたケースで、何人の在留特別許可取得に関わったかを数えてみたら丁度30人の在留特別許可を頂いていた。

 今現在も手続中で、許可待ちの5人の依頼人の方々が今後どうなるかは不明だが、今後の案件は更に複雑化し、不法滞在者のあぶり出し目的もある二年以内に導入される在留カードの導入と共に、こういった依頼も自然と減って行く傾向にあることは間違いはなさそうだ。

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