こうゆう仕事ですから、著名な企業の方、著名な学者さん、TVで見掛けるタレントさん、或いは政治家の方などからもご依頼を受けることがあります。
また、刑事事件で逮捕され、その後入管局に収容された後に無事に放免出来たように、人生そのものが左右されるような方々もいらっしゃいます。
しかしながら、これらの方々を特定できるような事は一切公言出来ませんし、ご依頼の内容などは当然言えない事は云うまでもありません。
これが、いわゆる我々に課せられた守秘義務です。
今日、とある世界的にも著名な企業家の方のご署名と添付書類を取りに、都内某所にお邪魔致しました。
一部の士業や士業系法人の中には、取引先としてHPに公開されていらっしゃる方々もあるようです。
しかし、私の事務所では、事務所の宣伝よりもクライアントさんの秘密をお守りすることの方が最優先です。
とは云え、守秘義務のある同業との事例研究の勉強会や情報交換の席では、ある程度お話しすることがあります。勿論、それでも個人を特定できるような部分の情報についてはお話ししないように細心の注意を払うよう心がけています。
しかし、必ずしも同業者や士業全員が皆同じスタンスだとは限りません。