改正行政書士法の成立と共に、
行政不服審査がどのように変わるか?について、
今後は、税理士、社労士、弁理士などにも大きく関わります。
つまり、裁判所と弁護士のみが関与する行政訴訟との
優劣関係になる可能性が大いにあるのです。
新たに設置される審査庁の審理員(裁判官に相当)による裁決が、
素早く、妥当なものであり、国民の代理人としての税理士、社労士、
弁理士、そして行政書士による審査請求の申立と立証が素晴らしく、
かつ、それによる審理員の裁決が行政訴訟以上の結果となれば、
国民は、今後は行政訴訟に頼らず、使い勝手の良い行政不服審査を
優先して使うようになるからです。
一方、新たな行政不服審査が使い勝手が悪く、
相変わらず行政庁側に有利な裁決を下す傾向があり、
更には審査請求代理人である行政書士、社労士、税理士、弁理士
の立証による審査請求の質が悪く、行政訴訟並みの結果が得られない
場合にも、再び以前のような不服審査に逆戻りしてしまいます。
ある意味では、処分行政庁と行政書士会、税理士会、社労士会にとっては、
司法システムである行政訴訟に対して、この改正行政不服審査が、
とって代われる新たなシステムとして国民に定着させられるのか、
或いは、失敗してしまうのかの試金石でもあるのです。
ADRのように、中々普及しない制度にはしないで欲しいものです!