以前にも、このブログで書きましたが、
ここのところ、許可される在留期間5年
が目立って来ました!
永住の許可要件は"最長の在留期間をもって在留”
しているものと審査要領上ではなっており、
現行の運用では、当面、在留期間「3年」を有する場合、
”最長の在留期間をもって在留しているものとして
取り扱うこととする”としてなっているのですが・・・。
それが、この傾向が今後も続くようであれば、
早い段階で、最長の在留期間に係る運用が現行の「3年」
から「5年」へと変更になるかもしれません!
今後の動向を注意深く見守りたいと思います。
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ここのところ、許可される在留期間5年
が目立って来ました!
永住の許可要件は"最長の在留期間をもって在留”
しているものと審査要領上ではなっており、
現行の運用では、当面、在留期間「3年」を有する場合、
”最長の在留期間をもって在留しているものとして
取り扱うこととする”としてなっているのですが・・・。
それが、この傾向が今後も続くようであれば、
早い段階で、最長の在留期間に係る運用が現行の「3年」
から「5年」へと変更になるかもしれません!
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注解・判例 出入国管理実務六法〈平成28年版〉 | |
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