行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

アメリカ入国査証の解説と実務

2013-03-21 07:48:34 | イミケン

 私も会員として、参加させて頂いている

 イミグレーションロー実務研究会の第11回目

 セミナーが、今週18日の月曜日夜に行われた。

 http://www.immigration-law.jp/seminar/2013-3-18/

 テーマは、「アメリカ入国査証の解説と実務」

  ~アメリカへ進出する日本企業のための査証~

  (全5回のうち第4回)

◆講  師: 船曳 信行 先生
         船曳ビザ事務所 代表
         元・駐日アメリカ大使館査証課

 日本の入管法、在留資格システムのお手本にされた

 アメリカの在留・査証制度を知ることは、日本の入管法による

 今後の在留制度の方向性を知る上で、知っておくべき内容だ。

 そこで、第3回までのセミナーで教えて頂いた知識の復習です。

------------------------------------------------------------

 一般的には、本邦入管法の在留資格認定証明書に相当する

 ペティションを米国移民局に事前に取得(米国移民弁護士

 を通じての申請無しでは、事実上なかなか許可されないとことです。)

 するのが基本だが、そのペティション無しに、

 特例的に在外公館である在日アメリカ大使館に直接申請できる

 就労査証のE査証という、日本には無い制度がある。

 しかし、E査証申請については、以下の要件がある;

 ①   申請人が米国との条約締結国である日本国籍保有者であること。

  つまり、在日韓国籍社員や中国、台湾などの国籍保有者は対象外となる。

    但し、配偶者は外国籍者であっても構わない。

 ②  会社の国籍が日本でなければならない。つまり、株主の50%以上が、

  外国人の場合、E査証申請の対象にはならない。つまり、

  在日ヨーロッパ系の外資系企業も対象外となる。

   なお、株主の中で、日本国籍者であっても米国永住権保有者は、

  米国人とみなされるので、中小企業経営者の子弟で米国留学経営者の方や

  ゴルフ会員になるためにうっかり米国永住権を取得してしまった

  中小企業の株主兼幹部社員がいるような会社も、

  E査証の対象外となるので注意が必要だ。

 ③ 設立するアメリカ子会社に相当額の投資が行われること。

  ④ 米国子会社へとの取引製品の50%以上が日本製品か

  米国製品であること。

 ⑤ 査証申請者は、役員、管理職、或いは、事業運営に必須の専門家又は

  技能者であること。(経験7年以上、年収7万ドル以上。MBA保有者や

  ビジネス系学部卒業者や資格(日商簿記)保有者であれば更に可。)

 これらの基本条件を下にして、8つの模擬事例についてご説明頂いた。

 例えば、H-3査証(研修生)を取得して派遣されている文学部卒の

 26歳の女性スタッフが、今後新分野での開拓を期待されて米国移民局

 (日本の入管に相当)へ米国移民弁護士を通じて変更申請をして、

 同移民局からE-1への在留資格変更許可を得たが、突然日本の本社

 での打ち合わせの為に帰国し、再度米国に赴任しようとしたが、

 在日アメリカ大使館でE-1査証が必要であると気付いたという事例

 などでは、日本では在留資格変更が入管から許可された場合、

 在外公館での査証申請は不要であるのに対して、

 米国の制度では、改めて在日アメリカ大使館で査証を

 取得しなければならないので特に注意が必要である。

 つまり、米国移民局と米国国務省と、それぞれに均等に権限を与えている

 今の米国の制度には特に注意が必要だ。

 なお、米国移民法も、査証は飽くまでも米国入国を申請できる

 資格証に過ぎず、最終的な在留許可は、米国入国審査官が、

 入国時の口頭審査の結果として交付するEntry Departure Recordが

   必要となる。つまり、このEntry Departure Recordの一部である

 Form I-94無くして事実上の上陸許可証とはならないのである。

 また、日本の上陸許可証と在留カードに相当するこのForm I-94には、

 在留資格であるE-1,E-2とかL-1A,H-1Bといった

 非移民系の在留資格が書かれているのである。

 また、このI-94は日本の在留カードと機能と同じような機能を持っており、

 常時携帯の義務もあるようだ。

 このような高度な事例8つについて、一つ一つ丁寧にご説明頂いた。

 一方、これに先立ち、通常は査証免除(90日)で必要のない

 短期ビジネス査証:B-1査証の申請が必要なケースについても、

 前回に引き続いてご説明頂いた。

  今回、私が気付いたことは、日本の外務省が査証の必要性

 についてどこまで法務省に対抗して要求してくるのか?

  そして、1年以上の米国不在者の永住者に対しては厳しい米国の制度を、

 日本政府はどこまで参考にするのであろうか?

 そして、特に日本での永住権取得後、

 日本に殆ど居住していない永住者既得の外国人に対して、

 日本政府は今後どのような施策を展開して行くのだろうか?

 という疑問点を強く感じることができた

 大変有意義なセミナーであった。

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

にほんブログ村 経営ブログ コンサルタント・コーチへ

コメント (4)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 10年ぶりの京都 | トップ | 博多は美味しい街だった! »
最新の画像もっと見る

4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
船曳先生 (Nakamura)
2013-05-29 13:20:11
船曳先生
 そうですか、アメリカの出入国カードが電子化ですか!日本も、きっとそうゆう方向で進むのでしょうね。来月15日に伺うのを楽しみにしております。
 そういえば、先日の官報で、入管法施行規則の一部改正が行われて、日本の入国管理局でも電子化が始まるようです。仄聞したところによると、先ず届出から電子化する方向のようです。
返信する
中村先生 (船曳信行)
2013-05-29 11:31:54
中村先生
いつもブログを拝見しています。
さて、アメリカのイミグレーションが管轄しているI-94(出入国記録カード)ですが、いよいよ4月の末に、電子化されました。6月15日のアメリカビザセミナーにて、少しお話させて頂きます。ところで、役所に事前相談というのは、いいアイデアですが、アメリカ大使館では、こういうことができません。昔はできたのですがね。。。
返信する
船曳先生 (Nakamura)
2013-03-29 11:00:01
船曳先生
 いつも、ご講義ありがとうございます。アメリカでは再入国許可が永住者に限って発行されることから、査証が必要なのかもしれませんね。何かどうも、このあたりの米国の入国・在留システムが、私自身まだ良く理解できていないようです。また次回のご講義ではご指導のほど宜しくお願い致します。
返信する
いつも拝見しています。 (船曳信行)
2013-03-29 10:02:03
いつも拝見しています。
日本には、ほとんどの在留資格保持者に対して、「再入国許可」というのが発行されますが、アメリカでは、永住者に限ってのみ「再入国許可」が発行されます。しかし、これは、アメリカ以外の国に1年以上、どうしても居住しなければいけない状態になったときだけ許可になります。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

イミケン」カテゴリの最新記事