行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

アメリカ入国査証の解説と実務の概要

2012-01-18 11:15:02 | イミケン

  世界各国の入管法・移民法を比較検討して、

 今後の日本の入管法改正に際して

 意見を言えるような実務家集団を育てようと、

 主要メンバーである行政書士、ビザコンサルタント、学者などが、

 高い志を持って設立・参加している素晴らしい任意団体です!

 http://www.immigration-law.jp/index.html

 私の志は低いのですが、私も見習わなければと思い、

 ボランティアとして末席でお手伝いさせて頂いています。

-----------------------------------------------------------------

  このイミグレーションロー実務研究会、今回で第3回目となります。

 今回のテーマは「アメリカ入国査証の解説と実務の概要」です。

 それも、米国大使館に32年間勤務し、米国ビザコンサルタントとして

 今現在も多くのクライアントを抱える米国入国査証の第一人者である

 船曳信行先生を講師としてお迎えして全5回に渡って行われる研修会の

 第1回目が、一昨日の1月16日(月)夜6時半から行われました。

Immikenh24011601 Immikenh24011602

-----------------------------------------------------------------

  米国移民法(講師は入管法だと主張されている)では、

 永住部分と非永住部分によって構成されていて、日本の入管法が

 米国法を参考にしたであろう思われる痕跡が随所に見られます。

 特に、非永住(就労)部分では、日本の入管法との

 かなり多くの類似点が見られます。

 例えば、領事の発給した査証が単なる推薦状であり、

 入国審査官によって滞在許可や滞在期間が決定されることや、

 審査に於ける適格性(Eligibility)を重視して、立証書類の不足や、

 不法・違法就労の可能性に対する入国拒否がある事等々、

 基本的な考え方は、日米に大きな相違はなさそうです。

 A(A-1、A-3)   外交官、公務員(家族を含む)

 B(B-1、B-2)   一時的な商用と観光

 C(C-1~C-3)  通過

 D(D、C-1/D)   船舶及び航空機の乗務員

 E(E-1、E-2)   条約に基づく通商駐在員、投資家とその妻子

 F(F-1、F-2)   語学・学問研究の留学生とその妻子

 G(G-1~G-5)   国際機関関係者とその家族及び使用人

 H(H-1、H-2)      短期就労者・研修者とその妻子

 I(長期と短期)    報道取材関係者・報道駐在者とその妻子

 J(J-1、J-2)   交換訪問者・研究者とその妻子

 K(K1~3)             アメリカ市民の婚約者とその子

 L(L-1、L-2)   国際同系列内企業・団体転勤者とその妻子

 M(M1~3)      職業訓練・秘書学校・美容学校等の留学生と妻子

 N と NATO     省略

 O(O-1、O-3)  科学、芸術、教育、体育、ビジネスで世界的著名人

 P(P-1~P-4)  国際レベルのプロスポーツ選手と芸能人とその妻子

 Q(Q-1~2)    国際文化交流プログラム参加者

 R(R-1、R-2)  宗教活動(一時的滞在)とその家族

 その他(S、T、U、V)          

 出 典 : 『行政書士のためのアメリカ入国査証の解説と実務』

       (アメリカビザコンサルタント 船曳信行氏作成のレジュメより)

  ところが、米国は歴史的に移民によって成り立った国ですので、

 今現在でも年間67万人の永住者(移民)を受け入れています。

 この部分が、日本の入管法と大きく異なることから、

 米国入管法を移民法と呼び、日本の入管法には移民部分が無い

 ことから移民法とは呼ばずに入管法と呼んでいるようです。

 しかし、上に列記したように非永住(就労)滞在許可の分類は、

 日本の入管法とどこか似ている、と言うよりも

 日本の立法者が参考にしたと見るべきのようです。

-----------------------------------------------------------------

  実務的な解説も、第1回目にして既に行われました。

 在日中国人ビジネスマンB-1(一時商用査証)申請上の注意点や、

 日本企業の駐在員が、短期就労者(H)と国際同系列内企業転勤者(L)の

 カテゴリーでの申請者が多いが、条約に基づく通商駐在員や投資家(E)として

 長期滞在許可(5年)を申請すべきだとの指摘など、プロのノウハウによる

 実務的な解説も既に始まりました。

 次回、5月に行われる予定の第2回目が実に楽しみです。

 なお、船曳先生、講義を始められる冒頭に、

 「もうそろそろ引退したいので、私の数多くのクライアントを

 引き継いでくれる人を探しています! でも、皆さんを選択するか

 どうかはクライアントさん次第ではありますが・・・」と、半分本気で

 お話しされた途端、多くの受講者の目の色が

 一気に変わったことは言うまでもありません。

 なかなか、お話し上手な方でもあります(^_-)。 

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

にほんブログ村 経営ブログ コンサルタント・コーチへ 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 平成24年東京都行政書士会千... | トップ | コダックの例に見る「経営資... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

イミケン」カテゴリの最新記事