諸外国では、一定額・一定期間の資産投資を行う外国人に対して、
投資ビザを発給する国が多い。
ところが、我が国では、事業という形でなければ、
資産投資による在留資格は得られないのである。
今後の検討課題の一つであると思われる。
ところで、オーストラリア大使館に9年ほど勤務され、
現在はオーストラリア及びニュージーランドのビザコンサルタント
としてご活躍されているhttp://aom-visa.com/
足利弥生さんによる、オーストラリア、ニュージーランドに於ける
資産投資ビザ諸要件についての研修会が、
一昨日の3月12日午後6時からイミグレーションロー実務研究会
(代表:中井正人、武田敬子)の主宰で行われた。
http://www.immigration-law.jp/seminar.html
一般的には、資産投資によるビザの発給を受ける場合、投資資産の種類制限、
投資者の年齢制限、同国での長期滞在義務などがある為に、
一部の観光国を除いて、60歳代以上の資産家が先進国では
対象になっていない場合が多い。
ところが、ニュージーランドでは、3年間資産投資額が
1,000万ニュージーランドドル(約6億5,000万円)以上と高額ではあるが、
資産投資家の年齢制限が無い。
その上に、多用な金融商品(含む、中古不動産)から資産投資を選択でき、
本人及び家族の英語力さえも全く要求されない。
また、ニュージーランドでの滞在義務も2年目以降に
年間わずか44日以上(約1ヶ月半以上)だけだという
資産家超優遇政策が採られているのだ。
更に特筆すべきは、キャピタルゲイン税が無しなのである!
従って、資産家達は、シンガポール、香港、ドバイなどの
狭い密集小国での息苦しいコンクリートジャングルでの生活ではなく、
温泉や豊かな自然に恵まれたニュージーランドでの余暇生活や
観光を楽しみながら資産運用もできるという大きなメリットある。
また、スタンダードプアーズによる格付けでも、日本がAA-であるのに対し、
ニュージーランドはAA+であり、経済力も安定しているといえよう。
つまり、日本よりも経済的には安全であるとの格付機関の判断なのである。
いずれにしても、リスク分散を考えている資産家達にとっては、
ニュージーランドが世界の新たな資産投資運用先の一つと
なる予感がした今回のイミケン研修会であった。
ニュージーランドの動向には今後も注目して行きたい。
なお、次回5月12日は、在日アメリカ大使館での申請ができる
ポピュラーなビザ、E-1,E-2の実務についてだそうだ。