東京品川の東京入管本庁舎の申請受付フロアーに、先月6月から以下のような貼り紙が掲示されています。
そこで、昨日総務課にお邪魔して、この書面を頂き小職のブログ等に掲載する旨の許可を頂きましたので、以下に掲載致します。但し、この内容については変更する可能性もあるとのことですので、この点も併せてお伝え致します。
ちなみに少々解説させて頂きますと、今までは期限日までに申請済みであれば、たとえ在留期限日を超過したとしても、超過滞在、或いは、不法滞在者として扱うことなしに、在留期限日まで遡って許可することで、慣行として事後的かつ遡及的に許可処理していたという、事実上のグレーゾーンのまま運用されていたのです。
しかし、今回の法改正から在留期限日から2ヶ月又は当該処分がなされる日のいずれか早い日まで在留資格が継続しているものとして『特例措置期間』として取り扱われることになり、法文上はこの特例措置期間内であれば、明確に在留資格があるものとして認められることになった訳です。しかし、逆にこの特例措置期間を過ぎてしまった場合、一体どうなるかという規定がやはり明記されなかったのです。そこで、おそらくこのような文面を掲示して注意を喚起しているものと推察されます。
過去の例からして、就労系資格であればこの特例措置期間内に十分に処理できるのでしょうが、身分系在留資格である日本人や永住者の配偶者、或いは、日系人などに対する審査期間ではその信憑性の確認などで2ヶ月以上の審査期間を要するケースが多々ありました。その場合でも、画一的に退去強制手続にするというのはどうも問題となりそうです。
勿論、入管局が要求してくる追加資料を期限内に提出しないなど、申請人側の瑕疵による場合はともかくとしても、もし審査する側の都合で特例措置期間内で結果を出せず(特に、在留資格変更許可申請の場合)に、一方的に退去強制手続としてしまうのならば、今後大きな問題に発展する可能性があるように思えます。
とはいえ、期限日の3ヶ月前から更新申請が出来る(これも、いつの間にやら2ヶ月が3ヶ月に変わっています。http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html)訳ですから、依頼人のためを考えるならば、入管局とのトラブルを避ける意味でも、早めに申請をするよう依頼人に喚起する方がベターなのかもしれません。
【追記】 7月1日から、東京入管での期間更新申請では、申請時に処分期間2週間を定めて出頭させる方法を採用しているようですので、入管側の審査期間の遅れによる退去強制処分となる事態はほとんど無いかと思われます。一方、変更許可申請については、1ヶ月以内に処理する方向性は示しはいますが、在留期限満期日から30日を経過した場合には、40日以内での出頭指示が書かれていますから、入管側の審査遅れによる退去強制処分となる可能性は完全には否定はできません。
昨今、米粉を使った御菓子やパンが注目を集めています。
たまたま、家族に麦やグルテンのアレルギーを持つ者がいるので、実は私も米粉愛用者です。
ヨーロッパ製のグルテンレスのパスタ(残念ながら、日本製は未だにありません。)では、ショートパスタは小麦を使ったパスタと味の面で差はほとんど感じられませんでした。しかし、ロングパスタはベトナム料理のフォーのような味になってしまって、お世辞にも美味しいパスタとは言えませんでした。
また、米粉でパンを作るには、ふわっと膨らませる技術が難しいとのことで、口当たりの柔らいタイプのパンを作るのは今のところ難しいのだそうです。しかし、固めのパンがお好きな方であればなかなか美味しいと感じられるのではないかと思います。
一方、菓子類に至っては、小麦を使った御菓子よりも、むしろ米粉を使った菓子類の方が美味しいと思われるほど大変良くできています。
最近山形大学工学部が米粉の弱点である膨らませる技術を開発してシュークリームを作ったそうで、将来はクロワッサンやフランスパンなどの色々なタイプの米粉パンは勿論のこと、米粉の天ぷら粉などを作れば、相当に美味しい天ぷらが出来上がるような気がします。
そして、米粉が健康食品やダイエット食品として健康にも良いということであれば、お米を減産することなく、むしろ増産して世界中に一級品質の米粉として輸出する日が本当に来るかも知れませんね。
寿司の国際化に続け!ですかねぇ・・・。 いやぁ、是非そうなって欲しいものです。
百貨店の売上げが27ヶ月連続落ちているそうですが・・・。
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ところで、先日、カミさんがよく買い物をしている某百貨店に、
日頃は怒ったことなど無いカミさんが、珍しく怒って電話をしていました。
それは、ある輸入調理器具を買ったところ、その中に入っているべき
小さなアタッチメントが入っていなかったからでした。
その小さなアタッチメントが無いと、その器具で調理出来る機能のうち、
一番行いたい調理が出来ないのだそうです。
そこでカミさんは、即座にその購入した某百貨店に電話したのですが、
箱ごと送り返せと言われたのです。
「なぜ、入っていなかったアタッチメントだけを早急に送ってくれないのですか?」
「中身のアタッチメントは、包装前にちゃんと確認されたのですか?」
「確認したと明言できないで、只々送り返せでは、ディスカウントショップの応対とまったく同じではないですか?」
「そんなことならば、何もお宅で買う必要なんかまったく無いでしょう?」
「それが責任ある老舗デパートの応対なのですか?」
翌日、アタッチメントを送付するとの責任者から詫びの電話はあったのですが・・・。
昔だったら、多分客の自宅まで、その不足していたアタッチメントを持参して
やって来たと思います。
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このやりとりを聞いていて、ここ何年もの間、百貨店の売上げが
ずうっ~と落ち続けている理由がはっきりと判ったような気がしました。
品揃えや、或いは、内装や売場スペースをどんなに変えてみたところで、
ソフトであるアフターケアも含めた販売姿勢が低下し続けている現状に
百貨店自体がまったく気が付いていないようです。
馬鹿丁寧に頭を下げ、お世辞とも言えないお追従を並べただけの、
しかも実態は販売を増やすだけとしか思えない
そらぞらしい接客サービスだけでは、消費者は百貨店で買い物をするメリットを
何も見い出せないのです。
この百貨店で買えば、その買った商品に対する対応で、
のちのち迄も安心なのだという、求められていた最も大切な要素が、
今の百貨店から消えようとしていることに業界全体が
まったく気が付いていないように思えます。
もし、これを過剰サービスや無駄なサービス、
或いは、経営の非効率的な部分の効率化だといって
逆のことをしているとするならば、
百貨店業界にはまったく未来は無いような気がします。
顧問先である電気工事会社が増資をしたので、昨日変更届を本店のある神奈川県知事宛に届け出た。
ところで、建設業許可申請は、一般的にはすべての許認可手続の原型であると言われている。つまり、事業者の物的要件(事業所の設置や一定の財務状況などの要件)と人的要件(国家資格者の在籍や一定の経験年数などの要件)を満たした法人又は個人に対してのみ、行政機関がその業務を行うことを許可するという、官庁による許認可の基本エッセンスがすべて含まれている手続であり、旅行業登録や貸金業登録をはじめ、入管手続の中の在留資格「投資・経営」の許可要件でも、概ね建設業許可手続からの大きな影響が見てとれるのである。
一方、建設業の許可を受けた者は、毎年の決算終了後4ヶ月以内に、決算変更届を都道府県知事又は国土交通大臣宛に届出しなければならず、決算書の内容を理解できるスキルも要求されるのである。このように、建設業に関わる手続は、行政書士としては基本中の基本とも言える手続なのである。
そしてご覧のとおり、行政書士である私はクライアントに代わって申請代理人として届出書に押印したのである。勿論、別途クライアント企業さんには、委任状に実印にて押印して頂いており、それは当然に添付はしているのだが、数年前まで”申請代行者”として隅に押印していた時にはどうしても代書というイメージがあったのだが・・・。
それが、こうして届出代理人として押印してみると、まさに行政手続の専門家である代理人として目立ってしまうから不思議なものである。但し、代理人であるということは、申請人本人とまったく同様な責任と義務が同時に発生して、より重い責任を課せられるということも我々行政書士としては決して忘れてはならないことである。