京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

共同住宅での生活音

2012年05月26日 | 借地借家について
アパートマンション等の共同生活のためには
ある程度の生活上の騒音は受忍すべきものですね。

まぁしかし、それも程度の問題で、
受忍限度を超えるような騒音であるなら
アパマン管理者がしかるべき対応をする必要があります。

この場合、もしその限度を超えた騒音であり、
尚且つ最終的に管理者(大家さん)が何の手も打たないということであれば、
入居者が契約違反として契約解除の段取りをすることも
考えうる。

大家さんの賃貸借契約上の立場では、
入居者が安全で快適に生活を送れるようにすることが
義務付けられています。

契約上の義務違反にならないよう、
また、損害賠償請求に発展しないよう入居者対策には
注意を払う必要があります。
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